#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

税金控除は全てがいくらでも組み合わせ可能でお得なわけではない。

どうもガブリです。

 

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ここ数年で税金に対する意識が高まっている傾向があります。

 

将来の生活資金すらも自助の努力でなんとかしないといけないという風潮がある中、今のうちから出来ることを探している方が増えたというのもその理由の一つでしょう。

 

すると「どうすれば税金対策になるのか」を調べてみたり、聞いてみたりすることもあるかと思いますが、税金のことはややこしい制度もたくさんあり、結局詳しいところがわからないというケースはたくさんあります。

 

そこで今日は、税金控除の中でも特に多くの人の目をひいている「住宅ローン控除」と「ふるさと納税」の相性について書いていきたいと思います🖋

 

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まず住宅ローン控除については、マイホームを融資利用によって購入した場合などに所得税の控除を受けられるという制度で、それによって翌年の住民税も安くなるという仕組みをもつ制度であり、基本的には新築物件の場合に適応となる制度ですが、中古物件でも一定の要件を満たすことで適応となります。

 

また、マイホームの購入だけに限らず、増改築や建物の大規模修繕、さらに省エネやバリアフリーの取り付けなどにかかる費用に関しても「特定増改築等住宅借入金等特別控除」という制度を受けることができたりするので、適応になりそうだという案件がある場合には確認してみましょう。

 

話は戻り、住宅ローン控除の具体的な作用としては、住宅を融資利用によって購入してからの年末時点における住宅ローンの残債の1%が所得税から控除される仕組みで、その期間は10〜13年となっています。

 

次にふるさと納税については、都道府県や市区町村などの自治体に寄付ができる制度で、ネットなどで調べるとたくさん出てきますが、寄付する金額によってそれ相応の返礼品が自治体ごとに設定されていて、さらに寄付金のうち、2,000円を超えた納税額分については所得税の還付や住民税の軽減などのメリットがあります。

 

また、ふるさと納税による控除の金額には上限があって、年収や家族構成などの条件によってそれぞれ違います。

 

これらお互いの控除の特性を踏まえた上で、上記の2つを組み合わせた場合の注意点を見てみましょう👀

 

住宅ローン控除については年末時点の残債額の1%ということでわかりやすいのですが、問題はふるさと納税の方であり、上記にも書いたとおり年収などによってもその効果が変わってくるという点です。

 

例えば独身の方でも年収が300万円ほどですと年間のふるさと納税控除上限は28,000円程度であり、年収700万円ほどですと上限は108,000円ほどになります。

 

例えば年収550万円程度の方が住宅ローン控除を利用していない上での、ふるさと納税の控除上限額は7万円弱ですが、住宅ローン控除を利用していて年末時点で3,000万円の残債があって1%である30万円の住宅ローン控除を受けていることを想定すると35,000円程度がふるさと納税の控除上限額となります。

 

仮に上限以上のふるさと納税を続けた場合にはそれ以上には控除の恩恵を受けることができず、返礼品の性質として自治体が寄付金を受け取った場合の返礼品の調達価格は寄付金の3割以下のものである必要があるというルールがあるので損をすることになってしまいます。

 

このように、税金控除を利用する場合には他の税金控除と合わせて考えた場合に上限額が変わっていないかなどちゃんと調べないと本末転倒になってしまうので、きちんと調べて行うようにしましょう🙆🏼‍♂️