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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

2020年から変わる、配偶者控除。

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どうもガブリです。

 

結婚すると、その相手である配偶者を養っていくなどのことがあるので、その分税金がお得になったりします。

 

その代表的なものが「配偶者控除」であり、納税者本人の配偶者が所定の要件に該当すると、所得税を計算する際の所得額から一定の金額を差し引けることで、税金がお得になるのです。

 

この配偶者控除ですが、ここ数年で変更があったので、今日はそのことについて書いていこうと思います🖋

 

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まずは2017年にあった税制変更では、納税者本人の合計所得額が1,000万円以下でないと適用を受けられなくなりました。

 

翌年の2018年では、配偶者の年間の合計所得金額要件が10万円ずつ上がったという点で変更がありました。

 

元々配偶者控除は配偶者の年間合計所得金額が38万円以下であることが要件でしたが、以降48万円以下に変更となっています。

 

さらに、段階的に控除金額が変わる配偶者特別控除と呼ばれるものに関しては、従来の「38万円超123万円以下」から「48万円超133万円以下」に変更されました。

 

加えて、従来の配偶者控除は一律38万円となっており、配偶者特別控除に関しては段階的に控除額が変動するものでしたが、通常の配偶者控除も段階的に控除額が変動することに変更となっています。

 

これらのように年々制度が変わっていることでわかりづらくなっているので、次はこれからの「配偶者控除」においての認識を改めて見てみましょう👀

 

2020年以降、まずは「配偶者控除」を受けるための要件ですが、

 

・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。

・配偶者の合計所得金額が48万円以下であること。

・納税者本人と配偶者が同一生計であること。

・納税者本人と配偶者が事実婚ではなく法律婚をしていること。

・配偶者が青色事業専従者や白色事業専従者として給料をもらっていないこと。

 

といったものであり、配偶者控除は配偶者が何歳であっても受けられますが、配偶者が70歳以上か未満かによっても控除額は変わります。

 

例えば、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者が70歳未満のケースでは納税者本人への控除額が38万円であり、配偶者が70歳以上のケースでは納税者本人への控除額が48万円となります。

 

納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合であれば、配偶者が70歳未満のケースで納税者本人への控除額が26万円、配偶者が70歳以上のケースでは納税者本人への控除額が32万円となります。

 

さらに納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合は、配偶者が70歳未満のケースで納税者本人への控除額が13万円、配偶者が70歳以上のケースでは納税者本人への控除額が16万円となります。

 

そして納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えた時点で配偶者控除の適用はなくなります。

 

次に、「配偶者特別控除」を受けるための要件ですが、配偶者控除の要件に加えて、配偶者側で配偶者特別控除を受けていないということと、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であることが条件になっています。

 

よく「配偶者控除には103万円の壁がある」と言われますが、これは上記に書いた従来の一律38万円に加えて、「給与所得控除」と呼ばれるものが65万円あるので合わせて103万円ということなのですが、これからは「103万円の壁」を意識するのではなく、自分たちの状況に合わせて考える必要があるという点で認識を変えるようにしましょう🙆🏼‍♂️