不動産購入の際に知っておくと役立つ「買付証明書」のポイント。(前編)
どうもガブリです。
不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon
不動産を購入する際には不動産業者へ問い合わせすることがほとんどかと思いますが、中には特定の不動産を購入希望の場合、「買付証明書」を用いて不動産売買につなげるということがあるかもしれません。
いわゆる「この不動産が欲しいです」という意思表示として不動産業者に対して提出するものですが、提出する前に確認すべきポイントもいくつかあります。
そこで今日は、買付証明書はどのように有効活用すべきかなどについて書いていきたいと思います🖋
まず不動産の買付証明書が必要なケースとしては、不動産という商品は多くの人の目に触れる環境にあるため、欲しいと思ったときにその意思を表明しておかないと他の人に取られてしまうという可能性があります。
それが手にとって運べる大きさならコンビニのようにレジまで持っていけばいいですが、不動産はその場から動かすことができないため、買付証明書を用いて購入意思を示すことになるのです。
逆を言えば、「この物件いいかも」という段階で不動産業者に問い合わせをし、その段階で不動産業者から「この物件すごく人気なので、まずは買付証明だけでも提出お願いします」などと言われたとしても、まだ購入の決断ができていない時点では提出しない方がよいでしょう。
また、この買付証明書を提出するというのは、購入の意思表示を示すだけでなく、そのタイミングで価格交渉をすることもできます。
例えば購入希望の不動産の相場を調べるとその物件の相場価格が3,000万円だったとしましょう。
しかし購入後にリフォームやら修繕やらもかかりそうなので、2,800万円まで価格を落としたいと考えたとします。
それであれば、買付証明書に希望価格として2,800万円として提出し、売主と条件交渉をすることができます。
もちろん相場3,000万円の物件に対して2,000万円の買付証明を出すなど非常識な価格づけはトラブルの原因にもなったりするのでやめた方が良いですが、上記のように理由があって条件交渉したい場合には価格交渉の意思も買付証明に記載するとよいでしょう。
ちなみに不動産売買において購入する際には「売買契約書」を交わすことになりますが、売買契約書と買付証明書とでは性質が異なります。
売買契約書は法的効力もあり、手付金なども必要になります。
しかし買付証明書の提出においては法的効力もなく、手付金なども発生しないため、本当に意思表示での意味しかないことになります。
そういった意味では余計なトラブルは発生しづらいものの、本当にその物件を購入したいという強い気持ちがある場合においては買付証明の提出だけでは効果が薄いため、しっかりと売買契約書の締結まで気を抜かないようにしなければなりません。
また、買付証明を出してから売買契約を締結するまでの期間としては1ヶ月程度が妥当であり、「半年後に欲しいから今のうちから買付証明を出しておこう」と考えてもあまり意味がありません。
売主も売却意思があって市場に出しているということはできる限り早く買主を見つけたいということがほとんどなので、「すぐ買います!」といったニュアンスがある方が条件交渉などもスムーズにいく可能性があります。
そのほかにも買付証明書の書き方や具体的な提出後の流れなどありますが、今日はここまで。
明日はまたこの続きについて書いていきたいと思います🙆🏼♂️