#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産を売買する際の「買付証明書」について。

どうもガブリです。

 

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不動産を購入しようと考える場合、購入希望者が物件の内覧などでその物件を気に入った場合に、購入意思を伝える手段として「買付証明書」の存在があります。

 

これには購入するための条件や希望価格などを記載し、わかりやすく売主や仲介者に意思を伝えることになりますが、あまりわからない人はこれをどのように利用するのか悩むことでしょう。

 

そこで今日は、買付証明書の特性などについて書いていこうと思います🖋

 

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買付証明書は「今のところ買う意思がありますよ」という状況を伝えるものであり、買付証明書を提出したからといって購入が確定するものではありません。

 

例えば物件を購入する際には最終的に売主と買主との間で「不動産売買契約書」を締結しますが、それよりもだいぶカジュアルな購入意思表示と考えて良いでしょう。

 

この買付証明書を提出するタイミングとしては、その物件を購入したいという意思がある程度はっきりしたタイミングということになるのですが、例えば物件掲載サイトを閲覧して、物件の立地や間取り、その他周辺環境などを把握したのちに物件を実際に見にいき、良いと思えればそれは買付証明を提出するタイミングといえます。

 

実際に買付証明書を提出しなければ売買が成立しないというものではないので、売買契約書のように必ず書面にするものではないですが(ちなみに不動産売買においての契約書に関しても両者が了承すれば契約書を必ずしも作成、保管しなくても良いものとなっていますが、大きな契約ゆえにトラブルがあった場合に解決しづらいので契約書を作成するのが慣習となっています。)、買付証明書があると双方にある程度信頼しあって業務を進めていくことができるのです。

 

ただ、物件の内覧に行って、提示販売価格とのギャップを感じた場合などは売主や仲介業者などに価格交渉をする余地はありますし、買主側の金銭的な事情などを交渉にぶつけても構いません。

 

しかし両者が納得する価格で落ち着かなければならないので、極端な値引き交渉などはあまり意味がありませんし、現実的な範囲で交渉が進められると円滑に進むでしょう。

 

では、この買付証明書にはどのようなことを記載するのか。

 

買付証明書には決まった文言の規定はないものの、おおよその項目は決まっていて、

 

・日付

・購入者情報(氏名、商号など)

・購入希望価格

・手付金

・物件情報(物件名、所在地、面積など)

・支払い方法(現金、ローンなど)

・契約希望日

・決済希望日

・その他条件など

 

などを明確に記載することが必要とされています。

 

これらをしっかりと記載することで、いきなり物件について問い合わせても「買付証明書を送りますので」といえば売主や仲介業者は安心してその後の動きに移れるということなのです。

 

もちろんその後、売主や仲介業者から図面をもらったり、価格交渉が上手くいかなかったりすることで買付証明書の効力を失くすというケースはありますが、これがあるとないとでは明らかに進行の速度が違います。

 

ただ、これら買付証明書はいろんなところから売主や仲介業者に届くので、競合がいるということも忘れてはいけません。

 

つまり、買付証明書の提出による条件提示が売主や仲介業者にとって良いものでなければ後回しにされますし、中々話を進めてくれないということもあります。

 

逆をいえば、売主がすぐに売りたいと考えている物件では価格交渉などが割とうまくいったりする傾向にあるので、少しだけ強気にいっても良いというケースもあります。

 

このように、買付証明書では割と大きな要素を持っていたりするので、有効的に活用すると双方にとって強い味方となります。

 

これから不動産売買を想定する人などは覚えておくようにしましょう🙆🏼‍♂️