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年末調整と確定申告はどのように違う?(前編)

どうもガブリです。

 

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今年も確定申告は4月15日までということでまだ約1ヶ月ほど余裕がありますが、皆さん確定申告は済んでいますでしょうか。

 

中には確定申告が必要なのかが判断できないという人もいて、「確定申告してます!」と言っている人の中にも年末調整しかしていないというケースがあったりします。

 

そこで今日は、年末調整と確定申告の違いなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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まず年末調整とは、会社員やバイト・パートといった給与所得者が年末に会社から渡される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入して勤務先に提出することで所得を確定させるものです。

 

ちなみに以下の場合では給与所得者でも年末調整ではなく確定申告をする必要があります。

 

・給与収入が2,000万円を超えている人

・災害減免法で源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けた人

 

となっています。

 

ではその確定申告とは何なのかというと、毎年2月15日〜3月15日(コロナ禍では4月15日まで)の間に去年分の所得を確定申告書を用いて申告するというもので、勤務先が手続きを完了させる年末調整とは違って、自身で色々な書類などを用意しながら手続きを完了させるものになります。

 

では確定申告をするべき人というのはどういう人かというと、

 

・医療費控除や雑損控除など年末調整で扱わない項目がある人

・給与所得以外の所得合計額が20万円を超える人

・年の途中で退職し、その年に再就職しなかった人

・複数の勤務先で給料をもらっている人

・年末調整に訂正があり、勤務先から確定申告するように言われた人

 

なんかが対象になります。

 

これら年末調整や確定申告が必要である理由については、所得をきちんとしたもので提出するという趣旨になっていて、それをなぜ年末に行うかについては、そもそもとしてまず会社員は毎月の労働の対価として受け取る給料には所得税と住民税がかかるルールになっています。

 

このうち所得税に関しては毎月おおよそで計算して給与から差し引きされるかたちになっています。

 

なぜ「おおよその計算」なのかというと、個々の会社員には様々な環境変化があり、例えば家族数の変化による扶養環境の変更や、控除対象となる生命保険料や社会保険料の最新状況などですによって「控除」となる数字も1年の間に変わることがあります。

 

すると給料から「おおよそ」計算して徴収していた所得税が、実は年末になって改めて再計算すると「年間所得や控除の計算によっておおよそ徴収していた金額よりも多く所得税を徴収する必要がある」ということがわかったり、その逆で「年間所得や控除の計算によっておおよそ徴収していた金額よりも少ない所得税の支払いで良いということがわかる」なんてこともあります。

 

再計算によってより多くの所得税を納めなければならないというケースは稀ですが、再計算によって予定よりも少ない所得税の納付で良いということがわかった場合には年末調整によって徴収され過ぎていた分が戻ってくる仕組みになっているのです。

 

次に確定申告についてですが、この続きは明日書いていこうと思います🙆🏼‍♂️