年末調整と確定申告はどのように違う?(後編)
どうもガブリです。
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昨日は年末調整と確定申告の違いなどについて書いていきました。
今日はその続きとなる部分について書いていきたいと思います🖋
では早速「確定申告」についてですが、確定申告は2月15日〜3月15日(コロナ禍では4月15日まで)の間に管轄の税務署に確定申告書を提出する手続きとなります。
税務署は1年間の所得金額や控除額を知らないため、所定の書類に必要事項を記入して税務署に提出します。
確定申告は自営業者やフリーランス、会社の役員などが対象者となりますが、昨日も書いたように年末調整の対象とならなかった人も確定申告を行う必要があり、また、住宅ローン控除の適用となる人も初回の適用を受ける際には住宅を購入した翌年の確定申告時期に申告を行う必要があります。
逆に所得があっても合計所得金額が48万円以下の場合は確定申告不要となります。
なぜかというと、所得控除には少なくとも皆さん一律で48万円の基礎控除というものが適用となるので、課税所得金額が計算上ゼロになるからです。
また、確定申告には「白色申告」と「青色申告」とがあって、青色申告を行えるのは開業届を提出し、さらに青色申告承認申請書を提出した人に限られます。
さらに青色申告の場合は要件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができるためお得です。
ではそれぞれ年末調整や確定申告が必要な事項について書いていきましたが、年末調整をしている場合でも確定申告した方がお得というケースについても見てみましょう👀
①住宅ローン控除の適用を受ける初回の年
②年間の医療費が10万円を超える場合
③自宅財産が災害や盗難の被害に遭った場合
④ふるさと納税を行い、ワンストップ特例を利用していない場合
⑥課税所得900万円以下で上場株式などの譲渡益や配当益がある場合
などです。
この中でも住宅ローン控除に関しては最近少しルールが変わったので書いておきます。
住宅ローン控除の受けられる期間は従来では10年間とされていましたが、2019年10月からの消費税増税の影響を受けて、控除の期間が10年から13年に延長される特例が施行されました。
ただこれには「2020年末までの入居」という要件があったのです。
しかし新型コロナウィルス感染症による住宅需要の減少を鑑みて、この特例措置をさらに2年間延長するように税制が改正されたのです。
この特例の内容を整理すると、まず注文住宅は「2021年9月末まで」、分譲住宅は「2021年11月末まで」に契約を完了しておかなければなりません。
さらにその上で「2022年12月末まで」に入居しなければ控除の対象とならないことに注意です。
また、従来の適用要件の一つであった「床面積50㎡以上」が「床面積40㎡」に緩和されました。
年末調整と確定申告の違い、そしてそれぞれどのように利用すべきかなどについてわかりましたでしょうか?
それぞれを理解してうまく利用することによってお得になったりもするので、是非活用することにしましょう🙆🏼♂️