#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

6月といえば住民税確定月。

どうもガブリです。

 

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会社員の方も支払う義務のある税金として所得税と住民税があります。

 

所得税に関しては年末にある年末調整にて会社が所得税金額を算出して支払う金額を確定させていますが、それによって翌年の6月に住民税が決定します。

 

つまり年明けから半年経って前年の収入から算出された住民税を支払っていくことになるので少し遅れた税金であるのが住民税です。

 

住民税に関しても給与から天引きであることがほとんどで、あまり細かく意識していない人もいるかと思いますが、今現在6月でちょうど住民税が決定した頃かと思いますので、今日はそれらについて書いていこうと思います🖋

 

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住民税も所得税同様に会社が行う年末調整によって金額が決まるので、「どうせ気にしても金額変わらないし」とあまり住民税について考えていない人もいる中、実はこれを気にすることによって翌年以降は節税できるかもしれないということをご存知でしょうか?

 

その理由は「確定申告」にあるのですが、年末に年末調整が行われた場合でも、その翌年の2月〜3月あたりで確定申告という手続きを行うことによって、人によっては税金が戻ってきたり、その後確定する住民税額が安くなったりするのです。

 

それらを理解するためにも、まずは住民税が確定した際に交付される「住民税決定通知書」について見てみることにしましょう👀

 

住民税決定通知書に記載されているのは主に、「氏名」「所得」「所得控除」「課税標準」「税額」「納付額」といったもので、「所得」に関しては年収とは別のもので、年収から規定の控除計算をして、いわゆる必要経費を仮定した金額を差し引くことで浮かび上がってくる金額のことを言います。

 

この所得が確定することで課税される金額がわかるようになるのです。

 

さらに「所得控除」に関しては、結婚して配偶者がいたり、扶養している家族がいたり、年間の医療費が一定の金額よりも高かった場合など、所得から差し引ける金額のことを言っていますが、所得税計算の時の所得控除額と住民税計算の時の所得控除額は同じ項目でも控除金額が違うので、こちらはそれぞれ調べて確認したほうが覚えられて良いと思います。

 

そして「所得」から「所得控除」を差し引いた金額が「課税標準」となり、課税されるための計算対象となる数字が記載されています。

 

そして課税標準に対して規定の税率をかけると税額が計算され、それが「税額」として記載されるのです。

 

そして年間の税額が分かったうえで、「納付額」として毎月いくら支払っていくことになるのかが確認できます。

 

このように、それぞれがなぜそのような数字になるのかを調べながら理解することは大事です。

 

なぜなら、例えば今後マイホームを購入して「住宅ローン控除」を利用しようと思った場合に、それによって年間にしてどのくらい所得税または住民税が安くなるのかが計算でき、するとどれくらいの金額の住宅を購入して、どのくらいの金額を毎月ローンとして支払っても「〇〇円くらいは税金が安くなるから無理がないな」なんてことが計算できるのです。

 

もちろん控除項目は住宅ローン控除だけに限らず、昨今では「ふるさと納税」なども人気なので、それぞれ年間にして自身がそれらを利用した時に自分にとってどのようにお得に作用するのか理解するようにしましょう🙆🏼‍♂️