今日から確定申告開始!知っておきたい新ルール。
どうもガブリです。
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税金の納付が必要な人の確定申告が今日からスタートとなりました。
確定申告は収入と経費を把握することで提出が可能ですが、不定期にそのルールが変わったりすることもあり、年に1回のことなので気づかずに申告してしまうという人も多いかと思います。
そこで今日は、今年から変わっている確定申告のルールなどについて書いていきたいと思います🖋
まずは今までの確定申告では申請時に書類にハンコの押印が必要でしたが、いよいよ確定申告書においても押印義務の廃止が行われました。
コロナ禍でも問題となっていた「ハンコ必要?問題」ですが、基本的にルールの変更に対する動きの遅い役所がこのような対応をとったのは革新的と言えるかもしれません。
次に「住宅ローン控除の特例の延長等」について。
従来の住宅ローン控除は控除期間を10年としていましたが、13年まで控除が受けられるというように特例の規定を延長して、消費税率10%で以下に該当する住宅の取得にも適用できることとされました。
・契約を締結した日
注文住宅:令和2年10月〜令和3年9月末まで
分譲住宅・増改築:令和2年12月〜令和3年11月末まで
これらに該当する住宅は、面積要件の50㎡以上を緩和して、特例居住用家屋(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅)も住宅ローン控除と控除期間13年の特例の規定を適用できることとしました。
ただ、控除対象者の合計所得が1,000万円以下の年に限ります。
次に「国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置」について。
子育て支援の観点から保育を目的とする助成等が非課税となっています。
そのため、
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
・上記の助成と一体として行われる助成(生活援助、家事支援、保育施設等の副食費、交通費等)
これらは令和2年分まで課税対象となっていたので申告対象でしたが、現在は非課税となったので上記のような仕組みを利用しやすくなりました。
次に「確定申告書の添付書類の省略」について。
①医療費控除について従来よりも使える書類の種類が増加。
・審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会)の通知書類
・医療保険者、審査支払機関の通知する電磁的記録を印刷した書類e-Taxで送信する場合、医療費通知の書類の確定申告書への添付を省略可。
②医師に処方してもらう医薬品の購入費が高額の場合に受けられる「セルフメディケーション税制」の改正。
「健康の保持増進及び疾病の予防」への取り組みを行ったことを明らかにする書類の確定申告書への添付または提示を要しないこととしました。(5年間は保存する必要あり)
この取り組みの名称などは「特定一般用医薬品購入費の明細書」に記載しなければなりません。
③ふるさと納税の証明書
従来は各自治体がふるさと納税をした際に発行する証明書を確定申告書に添付又は提示する必要がありましたが、ふるさと納税のポータルサイトの事業者が発行する証明書も利用可能になりました。
最後に「確定申告書の記載事項の変更」について。
各種所得の生じた場所は、支払者が法人である場合、住所に代えて法人番号の記載にできます。
このように少しずつ簡素化しており、多くの人がややこしいと感じている確定申告がわかりやすく変化していっています。
確定申告を税理士に任せている人も多いと思いますが、これらの改正についても大枠はしっかりと把握しておくようにしましょう🙆🏼♂️