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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産には複数の「権利」が存在するので把握しとこ。

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

不動産を購入する際に司法書士へ登記の代行をお願いすることがありますが、ここで行われるのはいわゆる「この不動産はAさんからBさんのものになりましたよ」いう手続きです。

 

この場合「所有権」という権利がAさんがBさんに移転するので、「所有権移転」と呼んだりするのですが、不動産には他にもいくつかの「権利」というものが存在します。

 

なんだか専門家のような話と思ってしまうかもしれませんが、不動産を購入したのにも関わらず仮にも所有権が自分に移転していないとしたら大変なことです。

 

つまり「任せておけばいい」というのではなく、それぞれがちゃんと把握しておいた方が良いところでもあります。

 

そこで今日は、不動産における「権利」について書いていきたいと思います🖋

 

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まず不動産に関する権利には大きく分けて2つ「物権(ぶっけん)」と「債権(さいけん)」と呼ばれるものがあります。

 

物権は物に対する権利なので、不動産でいえば土地・建物を自由に使用する権利ということになります。

 

債権は人に対する権利と呼ばれており、債務者に対して一定の行為を請求する権利ということになります。

 

物権については、民法上で「同一のものに同じ内容の物権は成立しない」とされており、例えばAさんが単独で所有している不動産がある場合に、Bさんが「その不動産は私のものです」とは言えないということになります。

 

当たり前に感じるかもしれないけど、これは一応法律上で定められているものであり、一つの不動産を単独所有として複数の第三者に販売することはできないとしているのです。

 

一方、債権は人に対する権利ということで、お金を貸した債権者がお金を借りた債務者に対して何かを請求できるとしています。

 

債権のみが発生している場合はお金が返ってこない場合でも、何か他のモノに対して直接的に権利は行使できないため、債権者が「何かを売ってでもお金を返して欲しい」と考えたとしても債務者にやってもらう必要があるということになります。

 

ちなみに不動産を購入する際には金融機関からお金を借りることがほとんどですが、金融機関は債権者としてお金を借りる債務者に対し、上記のどちらも行使できるように物権と債権のどちらも併存するようにしています。

 

では以下では具体的にどのような権利があるのか見てみましょう👀

 

まずは「所有権」。

 

所有権とは物を所有する権利のことで、原則その所有物を使用、収益及び処分する権利のことをいいます。

 

こちらについては先ほども説明した通り、不動産においては土地・建物それぞれに原則として所有権は一つしか存在しないということになります。

 

そこから派生するのが「区分所有権」。

 

区分所有権は、マンションなどでの一般的な不動産関係の所有権のことをいいます。

マンションの場合は分譲として複数の部屋を個別に販売していることもあるので、それを個別に所有することで区分所有権が得られます。

 

次に「賃借権」。

 

賃借権は、アパートや賃貸マンションや店舗などを借りる際に発生する権利のことです。

いわゆる賃貸物件において、入居者がオーナーへ賃料を支払うということと、契約期間が終了した際には入居の権利を返還するというものです。

 

整理すると、賃借権は入居者が得られる権利であり、賃料を支払う義務を果たせば契約の範囲で物件に住むことができるという権利のことをいいます。

 

次に「抵当権」。

 

抵当権は物権の一種であり、自宅やアパートを購入する場合に、金融機関からの住宅ローンなどを借入すると、土地建物に抵当権が設定されることになります。

 

住宅ローン等の元本の返済や利息の支払いを延滞した場合、抵当権が行使され、その土地建物の所有権が貸し手である金融機関に移るのです。

 

つまり、融資を受けて住宅を購入するというのは、お金を借りれた時点で不動産が完全に自分のものになるのではなく、返済が滞れば土地建物を失うリスクがあるということです。

 

このように不動産にはたくさんの権利が存在します。

 

さらにそれぞれが複合し合うこともあるので、結構複雑です。

 

しかし不動産をめぐるトラブルはこの権利について把握できていないことからも始まるので、是非少しずつでも把握するようにしましょう🙆🏼‍♂️