#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

ネットが使える人に税制優遇を受けさせようとする動き。

どうもガブリです。

 

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今年2020年も終わりが近づいていますが、自営業者の方などは来年行う確定申告の段取りを少しずつ始めている方もいるかと思います。

 

そこで今日は、2021年に条件が変わる「青色申告特別控除」などについて書いていこうと思います🖋

 

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まずは確定申告について詳しくない方のためにも簡単に説明すると、確定申告とは、自営業、フリーランス、副業などを行うビジネスパーソンが1年間の収入と支出を計算して、最終的に支払うべき所得税・住民税などを確定させる申告のことなのですが、その中でも申告の方法が大きく分けて2種類あります。

 

それが、

・白色申告

青色申告

 

の2つで、白色申告というのは一般的な確定申告のことをいうのですが、青色申告が少し特徴的で、青色申告は税金がお得になる分、青色申告をするための条件がいくつかあるのです。

 

それは、

・事業所得

・不動産所得

・山林所得

 

のいずれかの所得がある個人事業主です。

 

さらに、白色申告に比べて少し面倒なところもあるのですが、基本的には事業者が毎日の取引を帳簿へ記録して、その1年間の結果を確定申告に記載して申告するのですが、事前に所轄税務署に「所得税青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要もあるため、ある程度のハードルが存在します。

 

そのことによって最大65万円の税金控除が受けられるということで税金のお得感は高いので、条件を満たせば使う人もたくさんいる制度なのです。

 

ちなみに「最大」65万円の税金控除と書いていますが、青色申告の中でも具体的には、

・65万円

・10万円

 

の2種類の控除があって、それぞれに条件があります。

 

・65万円控除の条件

○不動産所得か事業所得のある事業主であること。

複式簿記かつ発生主義で記帳を行なっていること。

○期限ないに確定申告書・損益計算書貸借対照表を提出していること。

 

・10万円控除の条件

○不動産所得・事業所得・三輪所得のある事業主であること。

○現金出納帳や売掛帳などの簡易帳簿での記帳、もしくは現金主義での記帳を行なっていること。

 

となっており、それらの事業を開始した時期が、

・1月1日〜15日であれば青色申告承認申請書の提出期限は同年3月15日まで。

・1月16日以降であれば青色申告承認申請書の提出期限は開業日から2ヶ月以内。

 

さらに帳簿や証憑書類は原則7年間保管が必要であり、これら全てのハードルを超えて始めて税金控除が受けられるという仕組みになっています。

 

ここまでが青色申告とは何かという概要でしたが、このように税金がお得になる青色申告が、今年2020年分から少し変更点があるのです。

 

それは何かというと、65万円控除が「65万円控除」と「55万円控除」に分かれるということです。

 

つまり、

・65万円控除

・55万円控除

・10万円控除

 

の3種類に増えることになります。

 

そもそもややこしそうな制度がさらにややこしくなった感じがありますが、その変更点は割と簡単なもので、

 

・確定申告の際に「電子申告 e-Tax」を使用し、ネット申告をすれば65万円の税金控除

・確定申告の際に「紙媒体」を使用し、税務署提出もしくは郵送提出をすれば55万円の税金控除

 

となるというのです。

 

申告内容は変わらないので、ただ電子申告すれば良いだけなら皆んなそうしそうですが、e-Taxでの申告には必要な準備があるということにも注意が必要です。

 

個人、法人などで必要なものなどが違うので、詳しくは国税庁の「e-Tax ご利用の流れ」などで確認すると良いですが、世の中はネットが使える人に対して優遇していく動きが少しずつ出てきているので、なんでもそうですが、「慣れていることを続ける」のではなく「求められていることに柔軟になる」ことで世の中から置いていかれないようにしましょう🙆🏼‍♂️