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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

ふるさと納税のワンストップ特例、まだ申請書送れてない人はこれ見よ?

どうもガブリです。

 

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ここ数年でふるさと納税を行う人が増えていますが、去年初めてふるさと納税を行ったという人もいるかと思います🖋

 

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ふるさと納税において税制優遇制度を受けるためには自分で申請する必要があり、その方法として「ワンストップ特例申請書」の提出か「確定申告」の提出が求められます。

 

確定申告においてはこれからの2月15日〜3月15日をメインシーズンとして行っていきますが、それよりも簡易的に申請が利用できる「ワンストップ特例制度」を利用する場合には毎年注意が必要です。

 

というのも、ワンストップ特例申請書の提出期限は「1月10日必着」とされていて、期限を過ぎてしまうと確定申告でしか申請できなくなってしまうからです。

 

ただ、1月10日“必着”というのはいわゆるいつポストに投函すればセーフなのか問題もありますが、そもそも今年の場合は10日が成人の日で祝日だったので、このような場合は速達や書留等の特殊郵便物しか配達されず、その他の普通郵便等は配達されません。

 

さらに今年は遡って9日が日曜日であり、8日が土曜日だったので、実質7日に申請書が到着していないといけない状況だったということです。

 

そのため仮に申請書を既に送っていたとしても、7日に到着していない日に郵送しているのであれば、結局確定申告が必要になります。

 

また、確定申告をする場合でも注意点があって、ワンストップ特例制度を利用するのは「確定申告をしない人」であるため、仮にワンストップ特例制度による申請が間に合わなかったものがあるがゆえに確定申告をする場合には、「ワンストップ特例制度による申請が間に合ったものに関しても確定申告し直す必要がある」ということです。

 

期限に間に合わなかった寄付分だけを確定申告によって申請してしまうと、期限に間に合ったワンストップ特例申請も無効になってしまうため、注意が必要です。

 

さらに特殊な例では、ワンストップ特例申請をせずに確定申告をしようと考えている場合でも「確定申告ができない」という状況になってしまうことがあります。

 

具体的な例でいうと、総務省の「平成28年ふるさと納税に関する現況調査」と呼ばれるものの都道府県・市区町村の回答の中に、ふるさと納税のワンストップ特例制度について住民から寄せられた意見や要望を記入する欄があって、そこにある北海道小樽市の回答によると、住宅ローン減税を利用し、それによって所得税が0円になっている場合には確定申告を受け付けてくれないといったケースもあるようです。

 

ふるさと納税では手続き的にもワンストップ特例制度を利用した方が楽なので、上記のようなトラブルにも見舞われないために、毎年時期には余裕を持って申請するようにしましょう🙆🏼‍♂️