#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

金融商品における「ワラント」とは。

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

投資に慣れてくるとより良い金融商品に出会うために色々と調べたりすることがあると思います。

 

その時に「ワラント」という表記を見たことはないでしょうか?

 

そこで今日は、ワラントとは何なのかなどについて書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20220306114000p:image

 

ワラントとは、定められた期間内に「権利行使価格」と呼ばれるあらかじめ決められた一定の価格で、発行会社の新株を購入できる権利のことをいいます。

 

ではワラントが用いられる具体的な例を見てみましょう👀

 

現在の株価が3,000円であるA社が以下の条件でワラントをつけたとします。

 

行使期間:10年

行使価格:5,000円

 

すると投資家は、その株式が10年後に6,000円になっていたとしても権利行使することで6,000円の株式を5,000円で購入することができるのです。

 

ただ逆をいえば、10年後に行使価格である5,000円よりも低い金額だった場合には権利行使しても意味がないため、ワラントは無価値になってしまうのです。

 

この仕組みと似たものに「ストックオプション」と呼ばれるものがありますが、ストックオプションの場合は該当企業の経営者や役員、従業員を限定に対象としているので、企業内の新株予約権が「ストックオプション」、投資家向けの新株予約権が「ワラント」というふうに区別されています。

 

このワラントが発行される理由は、低金利で資金調達したいと考える企業がインセンティブとして社債に付与することが多く、将来ワラント以上に株式価値を上げていくと考えるのであれば、企業にとっても投資家にとってもメリットになるのです。

 

そしてさらにワラントの仕組みを活用した社債に「ワラント債」と呼ばれるものがあります。

 

ワラント債とは、通常の社債ワラントをつけた社債のことです。

 

ワラント債では、社債権者には新たに発行される株式を引き受ける権利が付与されます。

 

社債部分は、通常の社債と同様に元利金の支払いが保証されていて、同時に権利行使期間に一定の価格で発行会社の新株を購入できるのです。

 

ワラント債には、社債からワラント部分を分離できる「分離型」と、分離できない「非分離型」があります。

 

分離型のワラント債は、ワラント部分だけを売却して売却益を得ることができます。

 

一方、非分離型のワラント債は、「転換社債」と一緒に2002年に「新株予約権社債」に統一されましたが、分離型のワラント債は、新株予約権社債の範囲には入らないものとされました。(現在のワラント債は「分離型」が一般的です。)

 

今説明に出た「転換社債」ですが、これは「転換社債型新株予約権付社債」の略称で、事前に決められた条件で株式に転換できる権利がついた社債のことをいいます。

 

転換社債は、株価が行使価格を上回れば株式に転換して売却益を得ることができ、逆に株価が行使価格を上回ることができなければ、債券として定期的に利息を受け取って満期に額面の償還を受けられます。

 

そのため、株価の下落リスクを抑えられるのがメリットです。

 

では、投資家にとってワラントのメリットやデメリットは何なのか。

 

メリットとしては将来的に株価を割安で手に入れることができる可能性があるということです。

 

デメリットとしては株価が想定通りに上がらなかった場合、権利行使ができず旨味があまりないということです。

 

このように、金融商品もいろんな工夫や形を生成して世に送り出されることがあるので、そのルールについては知っておくと良いでしょう。

 

もしも自分が成長性を感じる企業がワラントを発行した際には是非購入検討してみましょう🙆🏼‍♂️