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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産所有でかかる税金をおさらい。(前編)

どうもガブリです。

 

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投資に興味を持つ人が増えた今、いろんな投資について調べている人も多いと思いますが、投資で儲けが出ると必ずかかるのが「税金」です。

 

この税金のルールを知りながら投資しているのと、知らずに投資しているのでは雲泥の差があり、それぞれ投資を始める際にはある程度税金について覚えておいた方がいいでしょう。

 

そこで今日は、その中でも不動産についてかかる税金について書いていきたいと思います🖋

 

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不動産を購入する機会といえば「マイホーム購入」か「投資用不動産」のどちらかになると思いますが、これらを購入することによってかかる税金について把握しておくと資金計画が狂わずに保有することができるので、以下ではその種類について把握することにしましょう。

 

まずは「印紙税」。

 

印紙税とは不動産を購入する際に購入予定の不動産を所有しているオーナーと「不動産売買契約書」を締結する時や、金融機関から融資を受ける際の「金銭消費貸借契約書」を締結する時、さらに購入する不動産の形態によっては「建物建築工事請負契約書」などを締結する時などに契約書に課される税金となります。

 

税率は契約する金額によって異なり、以下のようなルールになっています。

 

契約金額1万円以下 印紙税:非課税

契約金額10万円以下 印紙税:200円

契約金額10万円超え50万円以下 印紙税:400円

契約金額50万円超え100万円以下 印紙税:1,000円

契約金額100万円超え500万円以下 印紙税:2,000円

契約金額500万円超え1,000万円以下 印紙税:10,000円

契約金額1,000万円超え5,000万円以下 印紙税:20,000円

契約金額5,000万円超え1億円以下 印紙税:60,000円

契約金額1億円超え5億円以下 印紙税:100,000円

 

とこのように契約金額によって印紙税が決まっており、その金額の印紙というものを契約書に直接貼り付けすることで納税したとみなされます。

 

次に「登録免許税」。

 

不動産を購入した際、その土地及び建物の所有者として登記というものを行わなければなりません。

 

登記そのものは司法書士などに代行してお願いすることができますが、その場合は司法書士への代行報酬と登録免許税がかかることになります。

 

登録免許税としてかかる金額は以下の通りで、登記には「移転」や「保存」と呼ばれるような種類がありますが、それらによって税率が変わります。

 

売買による土地の所有権移転登記 課税標準に対して2%

売買による建物の所有権移転登記 課税標準に対して2%

売買による建物の所有権保存登記 課税標準に対して0.4%

 

とこのようになっており、ここでいう「課税標準」とは、対象不動産の最寄りの役所でもらうことのできる「固定資産課税台帳」の価格に対してのパーセンテージであり、「評価額」と呼ばれることもありますが、評価額は同じ価格帯の不動産でも金額が異なるので、実際に調べてみないとわからない点には注意しましょう。

 

次に「不動産取得税」。

 

不動産取得税とは地方税の一つであり、原則は固定資産課税台帳に記載される評価額の4%が税金です。

 

ただし現在では軽減措置が設けられ、2024年3月31日までは3%の税率が適用されているので原則よりも軽い税率となっています。

 

また、自治体によって請求時期が異なり、大体は不動産の購入から半年〜1年後に納付書が届くので、それに従って納付することになりますが、少し忘れた頃にくる税金の一つなので注意しましょう。

 

これらが購入の際にかかる主な税金です。

 

明日はこれに続き、購入した後に定期的にかかる税金などについて書いていきますので宜しくお願いします🙆🏼‍♂️