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年金にも税金がかかる!?将来も負担するものを把握しよう。(後編)

どうもガブリです。

 

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昨日は公的年金問題についてどのようなことが言われているのかに加えて、具体的な問題点などについて書いていきました。

 

昨日の記事では最後に「公的年金などに係る雑所得以外の合計金額が多ければその分控除額が少なくなる」という点について書いて終わりましたが、今日はその続きや、厚生年金などについても書いていきたいと思います🖋

 

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では早速、年齢が70歳の単身者の方が公的年金を200万円受け取っていて、そのほかの所得はなく、所得控除は基礎控除のみと仮定した場合の所得税額を見てみましょう👀

 

①合計所得金額を求める:200万円×100%−110万円=90万円

②合計所得金額から所得控除額(基礎控除48万円)を差し引く:90万円−48万円=42万円

③「②」で求めた課税所得金額に応じた所得税率を乗じて所得税額を算出する:42万円×(5%+0.105%)=21,441円

 

ということで、21,441円の所得税を納税することになります。

 

では次に「住民税」についても見てみましょう。

 

住民税は「均等割」と呼ばれるものと「所得割」と呼ばれるものに分けて計算されるようになっています。

 

均等割額は、所得に関係なく一律に適応されるもので、2022年現在は5,000円と決まっています。

 

また所得割は、課税所得金額に10%(都民税4%、区市町村税6%)を乗じて計算されるようになっており、以下のような計算になります。

 

①合計所得金額から所得控除額(基礎控除43万円)を差し引く:90万円−43万円=47万円

②「①」で求めた課税所得金額に10%を乗じる:47万円×10%=47,000円

 

ということで、均等割が5,000円と、所得割が47,000円ということで合計52,000円の住民税額ということになります。

 

ここまでは年金に対する税金についてですが、差し引かれるのは税金だけでなく、「社会保険料」も給与と同様に引き続き差し引かれます。

 

社会保険料は、国民健康保険に加入している場合、「医療分」と「後期高齢者支援金分」と「介護保険料」を合算した額となります。

 

また国民健康保険料(医療分・後期高齢者支援分)の計算は、住民税と同様に「均等割」と「所得割」の合計額となる点にも注意が必要です。

 

社会保険料の計算は以下の通りです。

 

まずは、医療分の保険料を求めます。

 

尚、住民税の課税所得金額は前段落の例で算出した47万円を使用します。

 

①所得割額の計算:住民税の課税所得金額47万円×7.67%=36,049円

②均等割額:42,000円×1人=42,000円

 医療分:36,049円+42,000円=78,049円

上記78,049円をAとします。

 

次に後期高齢者支援金分を計算します。

 

①所得割額の計算:住民税の課税所得金額47万円×2.43%=11,421円

②均等割額:13,500円×1人=13,500円

 後期高齢者支援分:11,421円+13,500円=24,921円

上記24,921円をBとします。

 

次に介護保険料を計算します。

 

①合計所得金額を求める:200万円×100%−110万円=90万円

②本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の人:介護保険料の年額84,960円

 介護保険料:84,960円

上記84,960円をCとします。

 

医療分A+後期高齢者支援分B+介護保険料Cを合計すると、

78,049円+24,921円+84,960円=187,930円

 

となります。

 

これが社会保険料ということになり、これらの計算で分かる通り、公的年金によって収入が200万円あったとしても所得税や住民税、国民健康保険料で合計261,371円差し引かれてしまうのです。

 

つまり最終的な手取り額は173万8,629円となります。

 

このように、年金においても所得となれば差し引かれるものがあるということを念頭に置いて計算しなければならず、それに気づかないことで対応できない状況になってしまうこともあるので注意が必要です。

 

是非今のうちからできる限り把握しておくようにしましょう🙆🏼‍♂️