贈与税に非課税の特例ができたので見てみよう👀(後編)
どうもガブリです。
昨日は前編として、贈与税の制度変更について書いていきました。
今日はその続きを書いていきたいと思います🖋
昨日は教育資金の一括贈与にかかわる贈与税の非課税対象について要件を書いていきましたが、その続きとして契約期間中に贈与者が死亡したケースから見てみましょう👀
では早速、契約期間中に贈与者が死亡した場合で、その死亡の日において管理残高があった場合には、相続税の課税対象となります。
その詳細については以下のとおりです。
・2019年3月31日以前の拠出分:相続税の課税対象にならない
・2019年4月1日〜2021年3月31日の拠出分:贈与者の死亡前3年以内の拠出分について相続税の課税対象となる
・2021年4月1日以降の拠出分:相続税の課税対象となる
となっていますが、受贈者である子どもや孫のいずれかが以下に該当する場合、相続税の課税対象とはならないことになっています。
・23歳未満
・学校などに在学している
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
といった場合です。
では続いてこれまでの改正点を振り返ると、2019年の税制改正によって、23歳以上の子どもや孫に対する教育資金について、以下のような範囲に限定されることになりました。
①学校などに支払われる費用
②学校などに関連する費用(留学費用など)
③学校以外に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用
となっていて、さらにそれまでにはなかった受贈者の所得要件が設けられるようになりました。
それが「贈与があった年の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること」というものです。
そしてさらに2021年の改正では、契約期間中に贈与者が死亡した場合における2021年4月1日以降の拠出分について、受贈者が贈与者からみて孫もしくはひ孫などである場合、その相続税額の2割加算が適用されることになりました。
制度全体の適用期間も延長され、2023年3月31日までの贈与が対象ということになっています。
では次に結婚・子育て資金の一括贈与の概要について。
内容は以下のとおりです。
①贈与者である父母もしくは祖父母などが、金融機関に受贈者である子どもや孫を名義とした口座の開設および届出を行い、結婚および子育て資金を一括して拠出した場合、その資金について、子どもや孫ごとに1,000万円までの贈与税が非課税となる
②不妊治療や分娩費用、子どもの医療費など「出産および育児に要する費用」や、挙式費用や敷金ほか新居費用など、「結婚にあたって必要な費用」が非課税の対象だが、それ以外の「結婚にあたって必要な費用」についての非課税枠は300万円まで
③受贈者は20歳(2022年4月1日以降は18歳)以上、50歳未満の子どもや孫であること
となっており、「契約終了」および「契約期間中の贈与者の死亡」に関する取り扱いは以下のとおりです。
以下いずれかの事由に該当した場合には契約が終了します。
・受贈者が50際に達した時
・受贈者が死亡した時
・資金口座の残高が0円になり、かつ、契約終了についての合意があった時
となっています。
また、契約終了時に管理残高がある場合、終了の理由が「受贈者が50際になったこと」であれば、契約終了時に贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となります。
尚、契約終了の理由が受贈者の死亡だった場合は、受贈者の相続財産ということになり、相続税の課税対象となります。
そして、契約期間中に贈与者が死亡した場合、その死亡の日における管理残高については相続税の課税対象となります。
ではこちらも続いてこれまでの改正点を見てみると、まず2019年の税制改正により、受贈者の所得要件が設けられ、贈与があった年の前年の合計所得金額が設けられ、贈与があった年の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要となっています。
さらに2021年の改正によって、契約期間中に贈与者が死亡した際の管理残高については、2021年4月1日以降の拠出分について、受贈者が贈与者からみて孫やひ孫にあたる場合は相続税の2割加算となるほか、2023年3月31日までの贈与についても制度の適用期間が延長されることになりました。
このように贈与についてのルールは年々改正されているので、一度利用すると変更することができない「相続時精算課税制度」と呼ばれる贈与制度を利用すると後になって後悔するなどのことも考えられます。