#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

勘違いされやすいFPの業務範囲。

どうもガブリです。

 

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皆さんFP(ファイナンシャルプランナー)という資格、職業を知っていますでしょうか?

 

私もその資格を持つ一人なのですが、私は「個人資産相談業務」というのを主に仕事においては行っており、保険の見直しから投資においてのアドバイスまで幅広くサポートをしています。

 

しかしFPにはサポートしていい範囲といけない範囲が割とはっきり境界されており、これを理解しておかないとFP自身も違法行為を行ってしまうことになりますし、FPに資産相談をする側のクライアントも「〇〇についてFPに相談しようと思ってたら業務範囲外ということで答えてもらえなかった」と損した気分になってしまうかもしれません。

 

そこで今日は、FPの業務範囲について書いていきたいと思います🖋

 

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FPの業務には「相続」など法律的な部分も含まれますが、そこで対比される職業として「弁護士」があります。

 

まぁ普通に想像してもFPと弁護士が違うことくらい誰にでもわかるわけですが、例えば以下のようなケースではどうでしょう。

 

【Aさんは自身が亡くなった時に遺族が揉めないよう、FPに相続について聞くとともに、遺言書の作成内容はどのようなものであるべきかをFPへ訪ねた。】

 

これについておおよそ相続についての相談ということでまとまっているように見えますが、遺言書の“内容“という点で個別具体的な言及をFPがするのは避けるべきです。

 

遺言書の作成に関する内容については「法律事務」に分類されるため、一般的な説明の範囲を超えてしまうことになります。

 

遺言書の「“代理“作成」については弁護士においてもできないことになっていますが、具体的な“相談“であれば弁護士や行政書士に確認する方が良いでしょう。

 

では続いて以下のようなケースではどうでしょうか。

 

【ライフプランニングをお願いする意図で訪れた相談者がプランニングの一環として法律相談をしてきたので、法律相談については無料で相談を受けるとし、プランニングを遂行した。】

 

これもアウトです。

 

プランニングそのものはFPの主な業務内容であり、何の問題もありませんが、問題なのは法律相談に関するポイントです。

 

しかし無料で相談を受けているということはFPという仕事においての解答ではなく、一人の人間としてのアドバイスということで切り分けられるのではないか?とも考えられます。

 

しかしこの場合はプランニングとして報酬を貰う以上、法律相談だけを切り分けて“無料“とするのは不自然だと考えられてしまうのです。

 

つまりお願いする方も具体的な回答はFPからは得られないつもりでプランニングをお願いすることになります。

 

ではこれらを区別する定義はどのように把握すれば良いのか。

 

それは弁護士方が定める「非弁行為」について知ることです。

 

非弁行為とは以下の4つ全てを満たす場合に違法となります。

①弁護士または弁護士法人でない者が

②報酬を得る目的で

③業として

④法律事件に関する法律事務を取り扱い、または周旋すること。

 

となっています。

 

つまり上記の2つの例はどちらも法律事件に関する法律事務にあたるケースであり、報酬を得る目的では行えないということです。

 

ではこのような場合はどうでしょう。

 

【友達が相続に関して困っており、友達はどれだけの財産を得られるのか、そのためにはどのような手続きが必要なのかなど、FPの資格を取得している私は具体的な点についても全て無料で教えてあげた。】

 

これはOKです。

 

非弁行為にある「報酬を得る目的で」という点にあたらないので、問題ありません。

 

仮にFPが非弁行為を行ってしまうと、最悪の場合では2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることもあるので、頼む方も頼まれる方も慎重にならなければなりません。

 

困った時に誰かに頼ることは良いことですが、頼む場所を間違えないようにしましょう🙆🏼‍♂️