#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

ふるさと納税についてちょっと詳しく。

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

巷でよく聞く「ふるさと納税」。

 

なんだかお得だということはわかっていても、どうやったらいいか具体的にはわからず、何がお得なのかもピンときていないために始めたことがないという人は多いのではないでしょうか?

 

ふるさと納税には“寄付すると返礼品が貰える”という仕組みがあるのと、それに合わせて節税効果があるというのが人気のポイントになっており、返礼品に関しても事前に分かった上で寄付ができるので、ちょっとした買い物感覚で節税できるというのがお得のポイントなのです。

 

そこで今日はふるさと納税を始める際に気にしておくスケジュールなどのポイントについて書いていきたいと思います🖋

 

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まずふるさと納税には、寄付だけでなくその後の確定申告なども必要になってくるので、事前にそれらのスケジュールを把握しておくことは大事です。

 

ふるさと納税を行う期間としては1年中可能ですが、その年の寄付に対する申告は翌年に行わなければなりません。

 

例えば確定申告は翌年2月15日〜3月15日の確定申告時期に行うことになりますが、今年2021年の12月31日までの寄付に関する申告は2022年の2月15日〜3月15日までに必要なのであり、2022年1月にふるさと納税を行った場合はその後の2022年2月15日〜3月15日の確定申告時には行わず、あくまでも2023年の確定申告時期に行うということは覚えておいてください。

 

また、何を持ってふるさと納税が完了しているかという点については「入金が完了した日」を目安にしているため、例えば今年2021年12月に申し込んだふるさと納税の入金完了日が2022年1月になってしまったという場合も、それに関してはさらに翌年2023年での確定申告対象となるので気をつけましょう。

 

後は、年に何度もふるさと納税を行うと寄付金の管理が面倒くさそうと思うかもしれませんが、ふるさと納税を行うとその自治体から「寄付受領証明書」というものが発行されるため、そこに記載される金額と入金日を確認し、その年の1月1日〜12月31日までの寄付について翌年の確定申告時期に申告するということで簡単に管理できます。

 

このような説明を聞くと「そもそも確定申告が面倒くさいんだよな〜」というふうに感じる方もいるかもしれませんが、そういった人にはもう一つの手段が存在するので見てみましょう👀

 

それは「ワンストップ特例制度」です。

 

元々確定申告をする必要のある人は合わせてふるさと納税の分も申告すれば良いですが、確定申告の必要がなく、それを省きたいという人は以下の条件に当てはまればワンストップ特例制度が利用できます。

 

ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方

・1年間(1月1日〜12月31日)でふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方

 

です。

 

これを利用するにはまず、ふるさと納税をおこなった際に自治体から届く「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をとっておきます。

 

その上で12月31日までの寄付金額が把握できたら、それらの金額等の必要事項を記入し、マイナンバーカードや免許証など必要な組み合わせの身分証と一緒に郵送することで完了です。

 

手続きが非常に楽というのが特徴ですが、最大の注意ポイントは「寄付の翌年の1月10日までに“必着”で郵送」しないと税の控除を受ける権利が翌年に繰り越してしまうという点です。

 

つまりちょっと余裕を持って1月7日に送ったとしても、郵便の稼働状況などによって1月10日に向こうへ届かなければ意味がないので、それらのスケジュールも把握しつつ余裕を持って郵送することをオススメします。

 

「買い物感覚で税金がお得に」を念頭に、まずは各寄付先にどんな返礼品があるのか調べてみることから始めましょう🙆🏼‍♂️