不動産を相続したらやらなければいけないこと。
どうもガブリです。
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2021年4月に民法が改正になったことはご存知でしょうか?
民法とは市民生活における市民相互の関係、つまり財産関係と家族関係を規律する法律を表すものです。
そのため、誰にとっても関係のある法律であるため知っておくことで何かしらの対処ができたというケースもたくさんあるでしょう。
そこで今日は、民法改正によって変更となった「相続登記の義務化」について書いていきたいと思います🖋
日本では人口減少に伴って空き家が増加しているというニュースはここ数年でトレンドになっていますが、それと合わせて問題となっているのが「所有者不明の土地」があるということ。
少し堅い考えによると、我々が土地や建物などの不動産を所有するということは、憲法による私有財産制として保障されているのですが、それと同時に「国土としての保全」という側面も持つため、国も協力して私有財産として誰のものなのか区別していかないと、将来的にどんどん所有者不明の土地や建物が増え、時にそれは次世代に悪影響を与えてしまうことになります。
そして現在においてもその整備は間に合っていないのですが、日本では人口減少とともに高齢化社会とも言われていて、総人口に占める高齢者の割合は総務省統計局によると28.7%と過去最高になっている状況です。
つまりそれはこれから数年〜数十年の間に相続の数が増加することを表しているのです。
このようなことを背景に政府は所有者不明の土地問題について対策をせねばならないとして、その結果2021年4月に民法改正及び不動産登記法が改正されました。
その中の一つに相続登記の義務化が存在するのですが、そもそもの話をすると、従来は不動産を相続した場合に所有権移転登記というかたちで「私のものになりました」という宣言、証明は任意とされていました。
ということは不動産売買における登記は自由ということだったのですが、民法にはもともと、例えばAさんがBさんから土地を買って登記をせずにいた場合、仮にCさんという第三者が先に当該土地に登記をした場合にはCさんのものになる、つまり登記されている人の所有物であるということが認められるというルールがあるので、お金を支払って売買した人からしたらいくら登記が任意だとはいえ、上記のようなことに備えて登記するというのが通例でした。
しかし相続においては相続した不動産の売却の予定がなければ相続登記の必要性が希薄だとされている部分もあったのです。
なぜなら相続には法定相続分というものが存在し、遺族は自動的に相続できる範囲が決められているという点もあるので、それ自体が第三者に対しての対抗力となり、わざわざ手間や費用をかけて相続登記をするというのはデメリットでもあったのです。
そのせいで結果的によく調べないとわからないような所有者不明の不動産が増加し、将来に負担を強いる可能性を広げてしまいました。
しかし今回の改正からは相続開始を知ってから3年以内に当該不動産の名義人であることを申請する必要があり、登記することが義務付けられています。
もしも上記の改正ルールを守らなかった場合には「10万円以下の過料」というかたちで罰金のようなものも発生してしまう可能性があるので、不動産を相続した場合には忘れずすぐに手続きするようにしましょう🙆🏼♂️