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火災保険、地震保険の加入判断。(前編)

どうもガブリです。

 

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日本は島国ということもあって地震も多く、それによる二次災害として火災が起こることも多々あります。

 

そのため、そのような事態に保険をかけるのが火災保険であり、地震保険です。

 

しかし保険というのはその内容を把握するのが難しい場合も多く、どのような保険に加入しておくべきか悩む人も多いと思います。

 

そこで今回は2回にわたって火災保険と地震保険の内容やその違いについて書いていきたいと思います。

 

火災保険においては「そんなに家で火事なんて起こることじゃないだろう」と考えてしまう人もいるかもしれませんが、実は自身の所有する不動産から火が起こらなくても大きな意味を持つケースがあります。

 

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というのも日本においては「失火責任法」という法律があり、これに準ずると仮に隣の家などで火災があって自身の所有する不動産に引火してしまった場合、その責任を必ずしも隣の家の所有者に問うことができないというルールがあるのです。

 

もちろん意図を持って火事にさせた場合など重大な過失を伴うケースなどにおいては損害賠償請求を行うことが可能ですが、それも第三者の視点で考慮して適応とするため、自分では「あれには重大な過失がある!」と責めても損害賠償請求ができないということはあり得るのです。

 

そのような時に役立つのも火災保険。

 

さらに火災保険では主に以下のような効果があります。

 

・火災

・落雷

・爆発

・風災

・雹(ひょう)災

・雪災

・水災

・破損及び汚損

・盗難その他

 

これらの損害、被害に遭った場合に保険適合の可能性があります。

 

火災保険という名のせいで限定的な保険と勘違いされやすいですが、その範囲は広く、自然災害の多くが火災保険にて対応できるようになっています。

 

しかも火災保険においての保険範囲は不動産による建物だけでなく、その部屋の中にある家財についても適応していて、例えばソファが破けたりした場合にも適応したりするのでそれら範囲を理解することにも大きな意味があります。

 

後は追加保険料を支払うことで範囲を広げることもでき、例えば「類焼損害特約」という特約を本契約に付けると、自身の不動産から出火し、その火が隣の家に延焼してしまった場合など、建物や家財についても補償することができ、損害賠償請求されることとなった場合などにもすぐに対応可能です。

 

また、「個人賠償責任特約」という特約を本契約に付けると、火災保険にもかかわらず日常生活においての損害賠償問題についても補償が受けられるというものまであります。

 

意外と便利な火災保険。

 

明日は続いて地震保険について書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️