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火災保険、地震保険の加入判断。(後編)

どうもガブリです。

 

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昨日は火災保険の内容やその補償範囲について書いていきましたが、それに続いて今日は地震保険について書いていきたいと思います🖋

 

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地震保険は火災保険に合わせて加入するかどうか判断するものとなりますが、あくまで任意保険なのでそもそも加入するかどうかを判断する必要があります。

 

尚、保険の性質として建物及び家財に対する補償のみを政府と損害保険会社とで共同運営しており、地震保険については保険料を一律とし、保険会社には利益のない保険商品となっています。

 

その上で火災保険と合わせて加入することが条件となっており、保険金額の目安としては火災保険金額の30%〜50%の範囲内となっていて、建物に関しては5,000万円を上限とし、家財に関しては1,000万円を上限としています。

 

また、補償範囲はその名の通り、地震による建物及び家財の損害に限定されていて、その損害の度合いによって支払われる保険金の金額が変わるようになっているのです。

 

ちなみにその分類に関しては、全損の場合は保険金額の100%、大半損の場合は保険金額の60%、小半損の場合は保険金額の30%、一部損の場合は保険金額の5%の4種類で構成されています。

 

さらに地震保険には割引制度があり、該当の建物が建築された年代や耐震性などで割引されるのも特徴です。

 

まず建物にはある時期を境に耐震性が増しており、昭和56年6月以降に竣工された新建築基準の建物は耐震性が高くなっています。

 

この新建築基準に該当する建物は建築年割引として10%の割引が対象となるほか、国土交通省の定める耐震等級による10%〜50%までの耐震等級割引や、免震建築物であれば50%の割引、耐震診断を満たす建物であれば10%の割引を受けられるなど、耐震強度が強いほど地震保険は保険料が安くなるようになっているのです。

 

ただ、耐震等級が3の場合は50%の割引ですが、その建物が昭和56年6月以降に建てられた新耐震基準物件だとしても、プラス10%の割引になることはなく、各割引に関しては重複できないので、最大で50%の割引ということになります。

 

また、契約期間については地震保険の場合5年が最長年数で、5年ごとに契約をすることとなります。

 

ちなみに火災保険は2015年10月までは建物のローン年数に合わせて35年の契約が可能でしたが、以降は10年が最長となっているため、火災保険は10年に1度、地震保険は5年に1度更新していく必要があります。

 

これらを踏まえて地震保険を必要とするか、その保険金額を把握した上で判断する必要がありますが、一つ勘違いされやすいポイントがあるので紹介しておくと、火災保険は主に火災による損害について補償するものですが、地震によって発生した火災や津波などについては火災保険では補償しておらず、地震保険の対象となります。

 

つまり火災の全てが火災保険での対応となるわけではないことに注意すべきなのと地震保険では火災保険の最大50%までしか保険金額が補償されないので、不足する部分に関しては火災保険の特約を利用したり、共済保険を利用したりすることで補填することも可能です。

 

保険は少しややこしいところがありますが、一度決めてしまえば楽なのでしっかり考慮して決めるようにしましょう🙆🏼‍♂️