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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産投資を始める際に加入する火災保険について。

どうもガブリです。

 

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不動産投資を始めるとなった際に、物件の契約と合わせて火災保険の加入手続きをすることになることがほとんどかと思います。

 

火災保険といえば火災が起きたときの補償ということで認知されており、あまり可能性の高くない出来事ではあるので気にしていないという方も多いかもしれません。

 

とはいえ、万が一の際には役立つのはもちろん、色んな範囲で役に立つことがあるので、今まで火災保険について気にしていなかった人やこれから不動産投資を始めるにあたって火災保険に対してどのように認識していればわからないという人は是非知っておいた方が良いでしょう。

 

そこで今日は不動産投資における火災保険について書いていこうと思います🖋

 

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火災保険が火災において役に立つ保険というのはもちろんですが、火災保険を契約する際には契約の種類が存在します。

 

それは「主契約」といって保険の本体となるものと、「特約」といってそれに付随するものです。

 

主契約は契約の本体となるものなので火災保険に加入する場合には必ず契約することになりますが、特約に関しては任意で決めていくことになります。

 

まずは契約の本体となる主契約においてどのような補償があるのか見てみましょう👀

 

・火災、落雷、破裂、爆発

・風災、ヒョウ災、雪災

 

これらが主契約の主なものです。

 

火災、落雷に関してはイメージがつきやすいと思いますが、「破裂・爆発」に関してはガス管が破裂した場合などが該当します。

 

さらに風災が台風被害、ヒョウ災や雪災がヒョウや雪による被害への補償が含まれています。

 

これだけでも火災保険がいかに多くの災害について補償しているかがわかると思います。

 

次は特約について。

 

不動産投資における火災保険の特約といえば、下記のようなものが挙げられると思います。

 

・家賃収入補償特約

火災保険の主契約に該当する災害によって建物を修繕する必要が出てきた場合、該当する建物の修繕にかかる費用は主契約にて補償されます。

さらに修繕を行なっている間には入居ができないこともあるので、その場合に生じる家賃収入のストップに対して補償をしてくれる特約です。

 

・建物電気的・機械的事故補償特約

建物に取り付けられている機械設備が故障した場合などの修理や交換費用を補償してくれるという特約です。

例えば一棟アパートの運用している場合など、エレベーターや給湯器など大きな設備の修繕費用は高額であることが多いため、当特約に加入しておくと万が一の際に非常に役に立ちます。

 

・家主費用特約

建物内で孤独死や自殺などがあった場合、本来は実費で遺品整理や、部屋が汚れてしまった場合などは清掃費用などかかってくることになるので、これらを補償してくれるという特約です。

さらにそれによって次の入居者が決まらない場合や家賃を減額しなければ新しい入居者が決まらないといった場合、本来の収支シミュレーションと相違してしまうので、この穴を埋めてくれるのも当特約のポイントであります。

 

これらのように、たくさんのお得な特約が存在するのでせっかくなら全て入ってしまおうと考える方もいるかもしれませんが、もちろん特約を付帯させればさせるほど保険料は高額になっていきます。

 

それを踏まえた上で「必要な保険の範囲はどこまでで、どれくらいの保険料であれば妥当か」を決められるようにすることは大事です。

 

まずはどのような保険があるかを知ったうえで、改めて必要な保険の範囲を検討してみましょう🙆🏼‍♂️