#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

所得控除について知ろう。

どうもガブリです。

 

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一般的にサラリーマンなどは年末調整によって支払う税金額などが決まるので、あまり自分で計算する機会は少ないかと思います。

 

しかし、どのくらいの税金をどのような計算のもと支払っているのかを知るのは、大人として必要なことともいえると思います。

 

特に個人事業主の方や個人事業主として活動しようとしている人は覚えておくと良いでしょう。

 

そこで今日は「所得控除」について書いていこうと思います🖋

 

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所得控除とは、ある一定の基準を満たす場合に、所得から一定の金額を控除できる制度です。

 

つまり所得控除の基準に当てはまれば当てはまるほど税金の支払いは少なくて済むということです。

 

以下の所得控除の種類をみてみましょう。

 

基礎控除

すべての納税者に適応。(所得2,500万円を超える場合は非適応)

 

配偶者控除

年収1,220万円以下の納税者で、配偶者の所得金額が103万円以下の世帯。

 

配偶者特別控除

年収1,220万円以下の納税者で、配偶者の所得金額が150万円以下の世帯。

 

・扶養控除

扶養している親族がいる納税者。

 

・医療費控除

納税者もしくは生計をともにする家族の年間医療が10万円を超える世帯。

 

・寄附金控除

ふるさと納税などで一定の寄付金を支払った納税者。

 

社会保険料控除

厚生年金保険料や健康保険料などの各種社会保険料を支払った納税者。

 

・生命保険料控除

生命保険、介護医療保険、民間の個人年金に加入している納税者。

 

地震保険料控除

特定の損害保険のうち、地震に関する損害部分の保険料や掛金を支払った納税者。

 

・小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済の掛金を支払った納税者。

 

寡婦(かふ)控除

合計所得金額500万円以下で、妻と死別、あるいは妻と離婚した後に婚姻せず、生計をともにする子がいる納税者。

 

・勤労学生控除

勤労による所得があり、所得金額が75万円以下で学生、生徒である納税者。

 

・障害者控除

自分自身、あるいは扶養家族が障害者である納税者。

 

・雑損控除

震災、風水害、落雷などの災害、盗難、横領などによって、資産に被害を受けた納税者。

 

これらが控除対象となる一覧になります。

 

個人事業主や投資などを行う人は毎年2月〜3月近くで確定申告をすることになりますが、その際にこれらの控除に当てはまるかを把握し、それを確定申告書に記載することで所得税額などが決定します。

 

それぞれの控除金額は計算が必要なものがほとんどなので、当てはまるなと思ったら例えば「医療費控除 計算」などインターネットで調べてみると良いでしょう🙆🏼‍♂️