#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

知って得する「ミニ保険」。

どうもガブリです。

 

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少額短期保険=ミニ保険と呼ばれる保険を知っているでしょうか?

 

保険といえば生命保険や損害保険がありますが、それに続いて第三の保険と呼ばれるものです。

 

その名の通り、少額かつ短期間の保険のみ取り扱われているものであり、種類も豊富にあるのが特徴です。

 

ちょっとしたことにも利用できるので、うまく利用することでお得になる場合もあります。

 

そこで今日はミニ保険について書いていこうと思います🖋

 

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まずは生命保険等の一般の保険に比べてミニ保険にはどのような違いがあるかについて見てみましょう👀

 

まず一般の保険では、1被保険者について引き受ける保険金額に制限はありませんが、ミニ保険の場合は上限があります。

 

それは、下記を合わせて1,000万円以下である必要があるということです。

 

・疾病による死亡または重度障害:300万円以下

・疾病または傷害による入院給付金など:80万円以下

・傷害による死亡:300万円以下(調整規定付き傷害死亡保険の場合は600万円以下)

・傷害による重度傷害:600万円以下

・損害保険:1,000万円以下

↓↓↓

※1.個人賠償責任保険については、上記と別枠で上限1,000万円となる。

  2.一部の業者においては、一定条件のもとに上限金額が2〜5倍となる激変緩和措置(2023年3月31日まで)が設けられています。

 

となっています。

 

また、ミニ保険では年金保険や満期返戻金を支払う保険など、一部取り扱えない保険の種類もあり、定義としてはあくまで「保険期間が2年以内の掛け捨て保険」であることには注意です。

 

具体的にはどんなものがあるでしょうか。

 

身近なもので言うと、ペット保険なんかもその一つです。

 

人間には治療が必要になるようなケースに医療保険の制度がありますが、ペットにはそのような制度がありません。

 

さらにペットにかかる医療費に関しては特に基準や規定が定められておらず、病状によってはその医療費が高額であるということも珍しくありません。

 

特に人間は健康保険制度によって診察代などは3割負担になりますが、ペットの場合は全額自己負担になるので、急な病状にお金が用意できないなんてことになっては大変です。

 

そこでペット保険が役立ちます。

 

通院や入院、手術などのペットの治療などに加え、ペットが第三者に危害を加えてしまった場合なんかも補償されているケースがあり、ペットが長生きするためにも、ペットを飼っている人は是非加入を検討してみましょう。

 

その他にも結婚式のトラブル(結婚式の中止費用や衣装の修理費用など)に備えた保険や、病気や怪我などで行けなくなった旅行のキャンセル費用などに備えた保険など、ユーモアある保険もたくさんあります。

 

実際に利用するかどうかはさておき、知っておくことで柔軟に対応できるとすれば便利になるかと思います。

 

まずは自分が身近にしているものに保険制度があるかどうか調べてみましょう🙆🏼‍♂️