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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

コロナ禍における休業でお金がない。(非正規社員、正社員編)

どうもガブリです。

 

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新型コロナウィルスの影響は未だ続いており、このコロナ禍において働き方などが変わった人はたくさんいると思います。

 

特にお店そのものが休業になることで、正社員には給与の補償はあってもバイトだと時給計算なので給与がもらえないなんてパターンもあるかもしれません。

 

そこで今日は、お店の時短や休業中において賃金がもらえるシステムについて書いていこうと思います🖋

 

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今回の対象となる人について先に触れておくと、「会社の休業または時短営業により勤務時間が減った中小企業の正社員、派遣、アルバイト、大企業のシフト制労働者」というほぼ全てをカバーする広い対象となっています。

 

しかもこの制度のすごいところは、すでに解雇や契約解除になっている人も対象ということです。

 

ただ、休業手当を受け取っていない人のみ受けられる制度なので注意しましょう。

 

以下の要件に当てはまる人は申請対象なので、チェックしてみましょう。

 

・もともと予定されていた勤務の日に、コロナの影響によって事業主から休むように言われた場合。

・店が時短営業になり、1日あたりの勤務時間が短くなった場合。

・時短、休業の前に半年以上働いており、コロナの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった場合。

 

というケースです。

 

これら全てに当てはまる場合、休業前の賃金の8割(上限11,000円)が給付されるので、申請してみると良いのではないでしょうか。

 

しかし、2021年5月〜7月の間の休業分に関しては「緊急事態宣言」などの対象地域以外に勤務先がある場合は給付上限が9,900円となっている場合があるので確認するようにしましょう。

 

申請方法に関しては厚生労働省のホームページから「休業支援金・給付支給申請書」と「休業支援金・給付金支給要件確認書」というものにアクセスし、それらを印刷して記入する必要があります。

 

この用紙には申請者の口座や勤務先、休業期間など記入する箇所がありますが、一部会社に記入してもらわなければならない箇所があるので、会社に協力が得られない場合は原則給付を受け取ることはできないので、会社に確認するようにしましょう。

 

尚、コロナ禍によってその後会社が倒産し、それによって記入の協力が得られないなどのケースも考えられますが、その場合はそれらの事情を署名欄に記入することで判断してもらえます。

 

それと、勤務先が複数あってそれぞれの会社で休業要請があった場合などに複数申請する場合は1枚の用紙に全ての勤務先について記入する必要があり、仮にこれを2枚に分けてしまった場合、あくまで申請については1人1回というのがルールになっているので後に申請した分が無効になってしまうことには注意しましょう。

 

その他にも用意する書類としては、

・本人確認書類

・給付金振込先口座確認書類(通帳コピーなど)

・休業前と休業中の賃金が確認できる書類(給与明細など)

 

で、大企業に限っては追加、

・シフト制、日々雇用または登録型派遣である旨の疎明書(初回のみ)

・労働契約書(ない場合は疎明書に理由を記入)

 

となっているのでこれらを並行して手元に用意するようにしましょう。

 

支援金などについては色々な情報があり、自分がどれに対象になっているのかわかりづらい点もありますが、しっかり調べることで生活が楽になるので、普段から調べてみることにしましょう🙆🏼‍♂️