#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

今年から内容が変わった「年末調整」。

どうもガブリです。

 

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毎年年末近くになると会社から支給される年末調整に必要な書類。

 

どのような種類の控除を受けるのかなど記入して会社に提出することになりますが、今年から内容が変わっているので、今日は基本を振り返りつつそのことについて書いていこうと思います🖋

 

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Wikipediaから引用

 

まずは、

・令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

という書類、こちらは全員が提出すべき書類です。

 

まずは上部の方にある氏名・住所等の記名押印が必要です。(マイナンバーについては記入しなくても良い場合もあるので、会社に確認しても良いでしょう。)

 

以下続く項目として、

・源泉控除対象配偶者

・控除対象扶養親族(16歳以上)

・障害者、寡婦寡夫又は勤労学生

・他の所得者が控除を受ける扶養親族等

・16歳未満の扶養親族

・16歳未満の扶養親族

・単身児童扶養者

 

などがありますが、同年の合計所得金額が900万円を超えない人で、同年の合計所得金額が95万円を超えない生計を一にする配偶者がいる場合には「源泉控除対象配偶者」欄に記入が必要であったり、16歳以上の子供を持ち、その子供の同年合計所得金額が48万円を超えないなら「控除対象扶養親族」の欄に記入が必要だったりして、対象となるものがあるほど税金の控除を受けられることになります。

 

次に今年から様式が変わったものとして、

・令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

という書類、これは特別年末調整を受けないという理由がない限りはこちらも全員提出するものとなります。

 

まずは上部の氏名・住所等の記名押印が必要です。

 

その他、自身の給与収入やその他の収入等を記入し、さらに配偶者が得ている給与収入、そしてその他の収入等があり、配偶者の合計所得金額が48万円以下、もしくはそれを超えるとする場合、段階的に133万円以下である場合には記載の通り記入することで控除を受けることが可能にケースがあります。

 

下部の方には、

・所得金額調整控除申告書の記入

という欄がありますが、これは令和2年度から所得税についてできた新しい制度であり、これについては給与等の収入が850万円を超える場合、税負担が増えることになりました。

 

所得金額調整控除という制度ができた経緯は、「給与所得控除額」と呼ばれる項目について、所得に限らず一律10万円の引き下げと上限の引き下げといった改正が行われ、つまりは税負担が増える可能性のある改正だったのですが、これに対して年間収入が850万円を超える人には特に負担増となる改正だったのです。

 

しかし、ある一定の項目に該当する人には引き下げによる税負担増の影響を無くそうという配慮から生まれたのが「所得金額調整控除」であり、救済措置のようなものとして新しく制度化されています。

 

該当項目は以下の通りです。

 

・本人が特別障害者に該当する場合。
・特別障害者である同一生計配偶者を有する場合。
・特別障害者である扶養親族を有する場合。
・年齢23歳未満の扶養親族を有する場合。

 

といった内容です。

 

これら上記に当てはまる人は年間収入が850万円を超えても税負担が大きくならないように調整されているので、こちらの欄についてもしっかりと確認して記入するようにしましょう。

 

この上記の点が変更点として注目する点となっています。

 

後は例年通り、

・給与所得者の保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書

に関しては、生命保険等の支払いがあれば、保険屋さんから送られてくる「保険料控除証明書」の原本を一緒に添付してその内容通りの記入をして提出したり、同年でマイホームを購入された方は「住宅借入金等特別控除」の欄を埋めて「住宅ローン控除」を受けるための手続きをしておくなどの必要があるでしょう。

 

年末調整は毎年するものの、やはり内容がややこしいがゆえに少し厄介なので、出来るだけめんどくさがらないで把握しつつ、できる限りの節税を心がけましょう🙆🏼‍♂️