#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

新型コロナウィルスの生活援助として存在する経済支援策。①

どうもガブリです。

 

新型コロナウィルス感染拡大を受けて、個人の生活や事業者をサポートする公的な支援策が施行されています。

 

手続きが難しいなどの理由で使いこなせていない方もいる中、どのような支援策があるのかあまりわからないという方もいるので、今日はそのことについて書いていきたいと思います🖋

 

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今日は個人向けの支援策について書いていますが、従来の制度が新型コロナウィルスの影響によって保障拡充されているものもあるので、見てみましょう。

 

傷病手当金

従来からある公的援助の幅が広がっているものの一つで、健康保険等に加入している者が業務災害以外(仕事中や通勤等で起こるケガなど)の理由による病気やケガについては元々所得を保障する制度があります。

 

それが傷病手当であり、最長1年6ヶ月間は国から援助されることになっていて、この度新型コロナウィルスに感染したことによって働くことができないという方にも適応することが決まりました。

 

支給金額は、

「直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1 × 3分の2 × 支給日数」

となっています。(だいたい給与の7割くらいですかね。)

 

新型コロナウィルス感染によって休みを余儀なくされている方は使ってみると良いでしょう。

 

・住居確保給付金

元々は離職や廃業となった、世帯の生計を主としている方が2年以内に申請することで国や自治体が家賃相当額を支給するという制度です。

 

これが今回、離職や廃業に至らなくても新型コロナウィルスの影響で収入減となり、それによって住居を失う恐れがある個人に対しても支給できるようになりました。

 

支給期間は3ヶ月が原則ですが、ちゃんと求職活動等を行っている場合は最大9ヶ月まで延長となります。

 

支給額や条件は自治体によって異なるので、該当する方は「住居確保給付金 〇〇区」などご自身の住んでいる地域と合わせて検索して調べてみましょう。

 

社会保険料等の納付猶予

上記までは給付について書きましたが、こちらは猶予措置についてです。

新型コロナウィルス感染拡大の影響で社会保険料等の納付が困難となった個人への対応策として、社会保険料だけでなく、所得税や公共料金等の支払いなどについても猶予措置が行われていたりします。

 

本来は税金などの支払いが大幅に遅延すると差し押さえなどが行われることがありますが、当支援策の申請が認められれば、一定期間猶予となり、本来はかかるその期間中の延滞金も免除となります。

 

猶予されるものについては社会保険料の中でも例えば厚生年金保険料であれば管轄の年金事務所に連絡をしたり、所得税であれば国税庁へ、住民税などの地方税であれば納付先の都道府県・市区町村の担当窓口などそれぞれ問い合わせ先が異なるので注意しましょう。

 

このように、支援策などの情報がしっかりと把握できていれば、いざという時に思い悩む必要がないかもしれないので、いざというときの自身の精神状態を守るためにもきちんとそれぞれ把握しておくようにしましょう🙆🏼‍♂️

 

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