#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

新型コロナウィルスの生活援助として存在する経済支援策。②

どうもガブリです。

 

そういえば一昨日、新型コロナウィルスに関する個人への経済支援策について書いたものを「①」と書いていたことを忘れて、昨日連続の記事を書き忘れていたので、今日は事業主に関する経済支援策について書いていこうと思います🖋

 

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例えば僕の周りでは経営者といえば飲食店をやられてる方が多いですが、そういった方の場合のケースを見てみましょう。

 

・家賃支給給付金

新型コロナウィルスの影響で売上が落ち、家賃が払えなくなってしまったという方もいるかもしれません。

そんな時にお助けとなるのがこの"家賃支給給付金"。

今年2020年の5月〜12月の間で、前年同月比で1ヶ月50%以上又は3ヶ月連続で前年同月比30%以上の売上減少があった場合に適応対象となり、申請が通れば6ヶ月分の家賃を支給してもらえることができます。

上限は最大300万円です。

 

・持続化給付金

こちらは始めの補正予算で決定されていたので知っている方も多いと思いますが、売上が前年同月比で50%以上減少していた場合に適応対象となります。

金額は最大100万円。

手続きから申請し、約2週間程度で指定の口座に振り込まれるので、該当店舗は使用して経営維持に役立てると良いと思います。

 

雇用調整助成金の特例・緊急雇用安定助成金

新型コロナウィルスの影響で休業を余儀なくされたものの、雇用を守らないことにはいざ通常通りにお店が回り始めたところで人手不足となってしまいます。

そのため、休業中に従業員に休業手当などを払った場合、申請できるケースがあります。

雇用保険に入っていないパートやアルバイトの従業員の休業手当も対象のため、収入が安定しない休業時でも雇用を継続できる術として活用してみましょう。

金額は1日に対して1人あたり上限15,000円です。

 

・東京都業態転換支援事業

こちらは東京で飲食店をされている方に限られますが、3密を避けるために店舗への誘致が難しい中、移動販売を含めたテイクアウト商品を始めようと思った場合に、その際かかる経費を支給してくれる制度です。

ちなみにこちらは上限は100万円ですが、実際にテイクアウト等の事業を始めて、かかった経費を申請時に報告して検査完了後にお金がもらえる制度なので、始める前に支給してもらうことができないことには注意しましょう。

 

・小規模事業者持続化補助金

非対面方式の事業を始める場合にその経費の一部を支給してもらえる制度です。

飲食店の場合であれば、店舗へのお客様が減り、売上が下がって暇になってしまったとします。

その場合にオンラインで料理教室を始めたとしましょう。

それにはカメラや三脚などが必要になるかもしれません。

そのような経費に対して最大100万円の支給がもらえる制度です。

書類作成などが面倒くさいということもあるかもしれませんが、書類作成を専門家に依頼した場合の報酬なども補助対象となっているので、気軽に申請を検討できるのも魅力です。

 

詳細については度々変更があったりするので、該当ケースの場合はご自身で調べることをオススメします。

 

このような状況でもお店を継続できるように、たくさん出てきている支援策をうまく活用してみましょう🙆🏼‍♂️

 

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