#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

来年から新婚さんがさらにお得になる?

どうもガブリです。

 

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内閣府が2021年度から、少子化対策施策の一環として新婚世帯を経済的に援助する「結婚新生活支援事業」を拡充する方針を明らかにしました。

 

そこで今日は結婚新生活支援事業とは何なのか、さらにどのような内容が具体的にあるのかについて書いていこうと思います🖋

 

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結婚新生活支援事業とは、全ての結婚した夫婦に適用されるものでなく、一定の条件をクリアすると資金の補助が受けられるもので、まずは対象世帯などを見てみましょう👀

 

○対象世帯

・夫婦ともに婚姻日の年齢が34歳以下。

世帯年収が約480万円未満。

○補助対象

・婚姻に伴う住宅取得費用または住宅賃借費用(敷金・礼金、共益費、仲介手数料等)、引っ越し資金。

○補助率

・1/2

○補助上限額

・1世帯あたり30万円。

 

といった感じです。

 

しかしこの条件について、新たに発足した菅内閣が、来年度から次のように拡充すると発表しました。

 

○対象世帯

・夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下。

・世帯収入が約540万円未満。

○補助対象

・婚姻に伴う住宅取得費用または住宅賃借費用(敷金・礼金、共益費、仲介手数料等)、引っ越し資金。

○補助率

・1/2

○補助上限額

・1世帯あたり60万円。

 

対象世帯と補助上限額が上がっているので、より多くの方がより多くの補助金を受け取れるというものに生まれ変わっています。

 

一応注意すべき点は、“全ての市区町村で行っているわけではない“という点であり、全市区町村の15%程度が上記の制度を取り入れてるのが現状とのこと。

 

それでいうと、東京都の場合は未だ実施している市区町村はありません。

 

ということは、若い夫婦が引っ越しをしようと思ったときに結婚新生活支援事業の恩恵を受けたいと思ったら、市区町村を選ぶ必要もあるということです。

 

さらにさらに、市区町村ごとに要件が異なる可能性を秘めているという点も合わせて認識しておく必要があるでしょう。

 

例えば長野県麻績村では、上記の要件に加えて、下記の条件も加えております。

 

・新生児に夫婦の双方または一方が当該住所の住居となっていること。

・過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

・夫婦ともに村税の滞納がないこと。

・夫婦ともに暴力団員ではないこと。

 

などがあるのです。

 

他、自治体によっては中古住宅のみを補助対象としているところもあったり、とにかく確認は必要です。

 

現代では、新型コロナウィルスによって収入が不安定化しており、さらには新婚さんということであればお金に余裕がないのが普通です。

 

そんな時にこのような制度を知らなければ完全実費での支出になりますが、知っているだけでかなりお得な制度になっているので、どんな援助があるのかを日々確認しつつ、自分が該当していると思ったらすぐに動き出せるようアンテナを張っておきましょう🙆🏼‍♂️