#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

通勤手当の廃止。年収いくらから将来的な年金が減る?

どうもガブリです。

 

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去年から続く新型コロナウィルスの拡大が続き、現在では第三波ということで、一日の感染者数が過去最大を更新したりと激しさを増しています。

 

感染拡大当初から「テレワーク」や「ズーム飲み」など人と人が接触せずに今までの仕事や遊びをこなせるツールが人気を博し、現在ではそれが生活の一部になってきている人も多いかと思います。

 

すると移動する機会が減ってくるので、余計にお金を使わなくなるという反面、雇用の不安定化による退職や給料の減少などネガティブな面を持っているということも実際に多くなってきているのです。

 

今を生きていくことも簡単ではないこの状況下で、まずは地盤を固めることも大事なのですが、すでに将来不安視されている「年金問題」にもこのような事態がさらに悪影響を与えているという面もあったり、現私生活にも場合によっては悪影響を与える可能性があるので、今日はそのことについて書いていこうと思います🖋

 

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現在はテレワークが普及してきたことにより企業が通勤交通費の支給ルールを変更しているということが出てきており、「通勤しないから交通費はなくてもプラマイゼロ」と考えている人もいるかもしれませんが、実はこれが意外なところでマイナスとなっているということが起きているのです。

 

例えば完全テレワークに移行していなくとも、常勤しなくてよくなったという出勤形態を最近では多く聞きますが、そのような形態を推進する企業では、今までのように「通勤定期代」などで支給するのでなく、出勤日数に応じて実費精算としているところが増えています。

 

すると「通勤手当」は厚生年金保険料の収入計算に含まれるので、通勤手当が減少することで少なきからず将来の年金受給額が減少してしまうという事態に陥ってしまうのです。

 

ただこの減少額、平均年収によって影響があるかないかが決まるという側面も持っています。

 

どういうことかというと、厚生年金保険料を算出する際に、もらっている給与に対して等級がつけられているのですが、この等級にも「給与上限」というものがあり、今年2020年9月に改訂されたものを基準に見てみると、月額63万5,000円が保険料計算においての上限になるので、仮にテレワークなどによって通勤手当がなくなっても年収に直して年間762万円以上の収入がある人は将来の年金受給金額に影響はありません。

 

逆をいうと、源泉徴収票に記載されている「支払金額(税込年収)」が762万円を超えていれば(源泉徴収票の支払金額の数字には交通費を基本含んでいないため)、将来的に上限である年金を受け取れる権利が生じるということなのです。

 

ただ注意する点として、派遣社員などのように「交通費を給与に含んで渡されている」などの場合には交通費も給与として扱うので注意です。

 

このあたりの数字を勘違いしないようにしつつ考えておく必要がありますが、年収762万円以下の人たちは段階的に年金保険料が下がり、それに応じて年金受給額も下がるので、「今までの通勤手当が結構高額だった」という方は、以降変化に合わせて将来のイメージを持つと良いでしょう🙆🏼‍♂️