#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

年金不安とか言われるけど、そもそも年金ってどんなもの?

どうもガブリです。

 

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昨年「老後2,000万円問題」などでも話題になり、将来的に年金が不足してしまうのではないかと不安になる人も多い昨今。

 

しかし、年金が足りなさそうだということはなんとなく理解していても、そもそも年金のシステムがあまりわかっていないという方が多いのも事実です。

 

年金は誰もがもらえるものだと思っている方もいるようですが、条件をクリアしていないと年金受給すらできないということはありますので、今日はそのあたりのことについて書いていこうと思います🖋

 

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まず、サラリーマンの方をベースに考えると、年金の種類は2種類存在します。

 

それは、

国民年金

・厚生年金

の2種類です。

 

年金そのものは20歳以上60歳未満の人全てが加入する「国民年金」と、会社員や公務員の方が加入する「厚生年金保険」があるのです。

 

さらに国民年金に関しては、

・第一号被保険者

・第二号被保険者

・第三号被保険者

に分かれており、「第一号被保険者」は自営業や学生が対象となり、年金保険料は収入にかかわらず一律の金額となっています。(現在月16,410円)

 

「第二号被保険者」は会社員や公務員が対象となり、給与が多いほど保険料が増えていくようになっていますが、保険料そのものは所属している会社と折半で支払っていくことになります。(給与明細に記載されている保険料はすでに折半した後の金額)

 

「第三号被保険者」はサラリーマンや公務員などに扶養されている配偶者が対象であり、年齢は20歳から60歳未満が対象です。

第3号被保険者は保険料の負担がありません。

 

このように種類が分かれる中、年金を受け取るための条件を確認してみたいと思います。

 

まず、

・老齢基礎年金(国民年金)に関しては加入期間が10年を超えていること。

次に、

・老齢厚生年金に関しては、加入期間が1ヶ月以上であること。

しかし厚生年金に関しては上記に記載の“国民年金保険料の納付期間が10年以上“である必要があるため、とにかく保険料を10年以上は納めている必要があるということだけ覚えておきましょう。

 

つまり、会社員や公務員の方であれば、会社が自動的に年金を給与から支払ってくれるため、転職があったとしても10年間どこかの会社に所属していれば、年金を受給する資格が得られるということです。

 

しかし、極端な話ずーっとニートをしていて、年金の支払いをちゃんとせず、最後の9年間だけ働いて年金保険料を納めたとしても年金はもらえないということになります。

 

ちなみに自営業者などは厚生年金の対象にならないので、納める年金保険料こそ少ないものの、将来的にもらえる年金受給額も少ないことになります。

 

それとは逆に、年金加入期間である20歳から60歳まで一度も未納がなく保険料を納めている場合には満額が支給されることになるのです。

 

これらは、今までの収入から今後の収入予測をたてることで、将来的にもらえるであろう年金額は「年金シミュレーション」などインターネットで調べればある程度把握できるので、是非皆さんも参考にしてみましょう🙆🏼‍♂️