#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

住宅ローンの返済がキツイとき。

どうもガブリです。

 

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現在のコロナ禍で住宅ローンが順当に返済できない人がかなり増加しているというニュースが流れています。

 

やはり仕事が今までのようにはいかず収入が減収している人も多いようで、それなりに高額な返済となる住宅ローンが支払えなくなっているようです。

 

しかし返済が遅れるということは個人の信用情報に傷がつくということでもあり、場合によっては次に借り入れをしようとしても借りることができなくなってしまうなんてこともあり得ます。

 

ではそんな中なにか救済措置はないものなのか。

 

実は「ローン減免制度」というものが存在するので、今日はそのことについて書いていこうと思います🖋

 

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2019年の年末に発見されたコロナウィルスのコロナ禍は去年いっぱいから現在に至るまで終息を迎えることができていません。

 

去年の12月からはコロナ禍におけるローン減免制度がスタートしており、今現在返済に困っている人は利用を検討してみた方が良いので、確認してみましょう。

 

今回制定されたコロナ版の減免制度がどのようなものかというと、個人や個人事業主を対象に新型コロナウィルスによって仕事を失ってしまった場合や減収してしまったなどの理由でローンの返済が困難になってしまった人を救済するためのものとして発表されました。

 

元々は東日本大震災などの自然災害に対して対象としていたものの保障範囲を拡充したもので、具体的には以下のような方を支援するものとして金融庁が発表しています。

 

・新型コロナウィルス感染症の影響で失業や収入の減少によりローンが返済ができない人

・資産より負債が多く将来の収入の見通しが立たず返済できない人

・住宅ローンに加え新型コロナウィルス感染症の影響でカードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できない人

・事業を再建したいと考えているが既存債務の負担が大きい人

・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが債務を返済できない人

 

となっていて、対象となる債務は以下の通りとなっています。

 

・2020年2月1日以前に負担していた過去の債務がある場合

・2020年2月2日以降2020年10月30日までに新型コロナウィルス感染症の影響による収入や売り上げ等の減少に対応することを目的として「政府系金融機関の新型コロナ感染症特別貸付」「民間金融機関における実質無利子・無担保融資」「民間金融機関における個人向け貸付」で借りた債務がある場合

 

とのことです。

 

つまり、コロナウィルスとは関係のない理由で返済が困難になっている場合には上記の救済措置が利用できないので注意しましょう。

 

ただ、政府がこのように救済措置を定めているものの、現在借入をしている先の債権者が上記による債務整理を受け入れないとする場合には利用できないこともあり、その場合にはローン減免制度のメリットが享受できないため、こちらも注意しておきましょう。

 

適切に利用できる場合には支援を受けながら、債務整理として個人信用情報にも記載されないため、大事な住宅を残しつつ生活を立て直すことが可能になるため非常に便利な制度かと思います。

 

コロナ禍においては数々の支援策が誕生しているので、お金に困ることがあった場合にはそれに該当する制度がないか、今一度確認すると良いと思います🙆🏼‍♂️