#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

iDeCoのちょっと知られてない仕組み。

どうもガブリです。

 

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ここ数年、政府の後押しもあって資産運用の一環としてiDeCoを利用される方がかなり増えています。

 

そんなiDeCoの良し悪しについては色んなところでも賛否両論ありますが、そのうちネガティブに捉えられることの多い「中途解約ができない」という点についてはご存知でしょうか?

 

iDeCoは税制上のメリットがたくさんあったり、老後の備えとしても適しているという観点から人気ではありますが、毎月積み立てていく金額を60歳を迎える前に途中で解約して返金するということができません。

 

となると気になるのは、「60歳を迎える前に亡くなってしまったらどうするの?」です。

 

今日はそのことなどについて書いていこうと思います🖋

 

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iDeCoを積み立てている最中で、かつ60歳を迎える前に死亡してしまった場合、結論から言うと遺族が「死亡一時金」として全額受け取ることが可能なのです。

 

つまり積み立てている本人が存命の場合には60歳まで一切手元に積立金及び運用後の資金は戻ってきませんが、亡くなってしまった場合は手続きを行えばその時点で遺族へ返金するというようなニュアンスになっています。

 

さらには積み立てした本人が60歳を迎え、年金方式でiDeCoの積み立てを受け取っている場合も、予定受領金額に満ちていなければ残りを遺族が受け取るということも可能です。

 

ただ、iDeCoを行なっていた本人が死亡した場合、遺族へ自動的にお金が払われるわけではなく、上記でも書いた通り「手続きを行えば」支払われることになります。

 

その手続きとは給付の申請であり、この手続きが5年間行われないと最悪のケースでは国に帰属することになってしまうので、亡くなってしまった方がiDeCoに加入していたかという点については知っておく必要があります。

 

そしてもちろん亡くなった方の積み立てたお金ではあるので、受け取る場合には相続税の対象になることにも気を配る必要があります。

 

当ケースによる相続にも通常通り非課税枠があり、その計算方法は、

 

・非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人

 

ということになっています。

 

つまり、その金額を受け取る遺族が一人の場合の非課税限度額は500万円であり、それ以上の金額については相続税がかかりますよということになります。(その他の制度と合わせて考えるケースもあるので、詳しくは税理士に聞いた方が良いかもしれません。)

 

また、遺族がiDeCoの残金を受け取る場合には、iDeCo加入者本人が亡くなったことを証明する「死亡診断書」や「印鑑登録証明書」など公的な書類も必要なため、問い合わせ先で必要書類を確認し、役所で取得すると良いでしょう。

 

とにかく上記のように手続きを行うためには「亡くなった方がiDeCo加入者だったかどうか」が大事です。

 

iDeCo側から通知が来たりはしないので、後で「そんなの知らなかった!」といってもお金は戻ってきません。

 

iDeCoだけに限りませんが、お金については知らないことで受け取れるはずの金額が受け取れていないというケースは実はめちゃくちゃあるので、損しないように少しずつでも勉強するようにしましょう🙆🏼‍♂️