#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

これからマイホームを購入予定の人必見!!

どうもガブリです。

 

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日本ではここ数十年、デフレと言われて不景気が続いていますが、そこでのコロナ禍ということもあり、景気が大きく回復していく前兆は今のところ難しそうな状況です。

 

とはいえ、それに伴って住宅ローンの金利などが低金利ということもあってか住宅購入を検討する方はそれなりに多く、不景気といっても住宅を探している方は常にいるようです。

 

住宅を購入するとなれば大きな資金が必要なため、融資をうまく利用したり、減税制度をうまく利用したりとなるべく負担が大きくならないよう皆さん工夫されますが、その中でも「住宅ローン減税」については期待している人も多いのではないでしょうか?

 

そこで今日は、これから制度の見直しが検討されている住宅ローン減税制度について書いていこうと思います🖋

 

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まず早速今年の改正としては、現在住宅ローン控除の控除期間は元々10年だったものが消費税10%となった負担分を軽減する措置として13年間の控除期間へ変更となっています。

 

その13年間の控除期間を得るための条件として「2021年末までの入居」が条件となっていましたが、今回、「2022年末までの入居」に変更となり、その物件の契約期間については「注文住宅の場合:2021年9月末まで」、「分譲住宅の場合:2021年11月末まで」に済ませれば、13年間の控除期間が得られるということになっています。

 

さらに従来の住宅ローン控除要件では、「床面積50㎡以上」というのが条件でしたが、今回の改正では「床面積40㎡以上」へ変更となり、床面積要件についても緩和されています。

 

ただ、床面積40㎡に対して控除を受けるためには「年間所得1,000万円以下」が要件となっているので注意しましょう。(ちなみに床面積50㎡以下でも年間所得は3,000万円以下である必要あり)

 

尚、床面積40㎡以下については新築でないと控除を受けることはできないため、中古物件で検討している方には該当しないことについても注意しましょう。

 

そして現在、さらに与党では2022年度に住宅ローン控除については見直し検討が図られており、どのような改正について検討されているかというと、現在住宅ローン控除では「年末残高の1%」が控除されることになっているものの、2022年度には1%以下になるのではないかと言われています。

 

その理由としては、現在の低金利によって住宅ローンの金利は1%を下回っていることがほとんどなため、結果として控除額が利息額を上回ってしまうというのが原因とされています。

 

具体的には、「控除対象となるのは利息分のみとする」なんてことが検討されており、現在よりも控除の恩恵は少なくなる予定です。

 

現在すでに住宅ローンの恩恵を受けている人についてはどのように対応していくかは現時点不明なところもありますが、今年マイホームを購入検討している方は、まずは自信の所得が要件を満たすのか、購入予定の住宅が要件を満たすのかなどをしっかり確認するようにしましょう🙆🏼‍♂️