#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

おうちをリフォームしたい人必見!

どうもガブリです。

 

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築古の物件を購入した時や、購入してからしばらく経った物件なんかではリフォームが必要になってくるケースがあるかと思います。

 

しかしリフォームを行う場合、その規模にもよりますが、少なからずある程度まとまった資金が必要です。

 

そこで上手に活用したいのが、リフォーム後に行える“減税制度”。

 

そこで今日はリフォームを行った場合の所得税の減税制度について書いていこうと思います🖋

 

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リフォームを行うことによる減税制度があるということを知らない人もいるかと思いますが、その減税制度について種類が複数あることは知ってますでしょうか?

 

その種類とは、所得税の減税というポイントをもとに見てみると、

・住宅ローン減税

・投資型減税

・ローン型減税

 

に分かれます。

 

住宅ローン減税については知っている方も多いと思いますが、家を購入した際にも利用できる減税制度で、これについてはリフォームに対しても適用となっています。

 

例えばリフォームを行なった際にこの制度を利用する場合は、リフォームだけでなくその他10年以上の住宅ローンを組む必要はありますが、中古物件でリフォームを前提に購入する場合には優れた減税制度です。

 

この制度を利用することによって、最大13年間、年末時のローン残高の1%相当額が還付されることになります。

 

特に減税効果が高いということもあり、非常にポピュラーな減税制度です。

 

次に投資型減税については、リフォームに対してローンを利用しない場合や、ローンの償還期間が5年未満である場合に検討できる制度です。

 

控除期間は1年であり、リフォームを完了した年の所得税が減税になります。

 

控除額の計算方法は、

国土交通省が定める標準的な工事費用相当額 − 補助金等の金額、または工事ごとの控除対象限度額のどちらか少ない方の10%

※1工事あたり最大でも50万円程度の控除額が上限となります。

 

といったものになります。

 

次にローン型減税については、ローンを利用することを前提にローン期間が5年以上となる場合に検討できる制度です。

 

控除期間はリフォーム後に居住を開始した年から5年間であり、以下の控除額計算方法で算出できます。

 

・①+②

 ①:(対象となるリフォーム費用 − 補助金等の金額)または(控除限度対象額250万円)のどちらか少ない方 × 2

 ②:①以外のリフォーム相当部分の年末ローン残高 × 1%

 ※最大控除額は「12.5万円 × 5年間」の62.5万円

 

投資型減税もローン型減税も住宅ローン減税に比べるとパワーは劣りますが、状況によって複数の選択肢があるということが頭に入っている方がよりお得な選択が可能になってくると思います。

 

上記についてはそれぞれ、場面に合わせた選択が必要であり、例えばある程度大規模なリフォームであれば「住宅ローン減税」を利用した方がいいし、条件が満たせず住宅ローン減税が使えないのであれば「ローン型減税」を、さらに小規模なリフォームであれば「投資型減税」をなどと覚えておくと良いと思います。

 

何事においてもできる限りの選択肢がある方が有利なので、これからリフォームを検討している方は覚えておくことにしましょう🙆🏼‍♂️