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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

医療費控除、やった方が得と聞くけど還付金少ない?

どうもガブリです。

 

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病気にかかった時や事故に遭った時など、病院にお世話になる機会は人によって違うと思いますが、それでも「医療費控除」というものがあることを聞いたことがある人は多いと思います。

 

医療費控除とは、年間で支払った医療費が10万円を超えた場合に所得控除が受けられるというものであり、生計を一つにする家族や親族の医療費も合算できるので、家族全体で医療機関にお世話になる機会が多かった年は有効的に使える制度かと思います。

 

ということで今日はこの医療費控除制度、使ってみようと思ったけどいまいちわからないという人や、使ったけど思ったほど還付金が戻ってこないと感じた方にも改めてそもそもの制度の内容について知れるように、それらについて書いていこうと思います🖋

 

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まずこの医療費控除、上記にも書いたように医療機関にお世話になった場合に使えるという認識を持っている方はそれなりにいるようですが、その適用範囲をしっかり把握している人は少ないようです。

 

実際に医療費控除の対象になる医療費は何かというと、病気や事故による病院だけでなく、歯科医院でかかった治療費やマッサージの施術費用、出産費用、さらに病院に行くまでの交通費までも医療費控除の対象になっているのです。

 

そして、これらの領収書をきちっと取っておき、その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費等について、翌年に確定申告をすることで所得税の還付が行われるという仕組みになっています。

 

ただ、中には思ったほど還付金が多くないと感じる方もいるようですが、おそらくその理由は、医療費控除は「税額控除」ではなく「所得控除」だからということにあると思います。

 

まず住宅ローン控除などに適用されている「税額控除」は、所得控除を差し引いた後の金額に税率をかけて計算した税額から、直接控除が適用されるというものですが、医療費控除に適用されている「所得控除」は、税額を計算する前の所得から控除が適用されるというものになっています。

 

つまり所得控除の方が税金還付の威力が弱いという性質があります。

 

ちなみに医療費控除の対象に含まれるかどうかわからないと言われがちな範囲も書いておこうと思います。

 

病院や歯科医院でかかった治療費や対象となりますが、美容目的で歯列矯正などを行った場合は対象外。

 

マッサージ師や鍼灸師などに治療してもらった施術費用は対象となりますが、治療目的でないリラックスのためのマッサージは対象外。

 

治療を目的とする医薬品の購入費用は対象となりますが、美容目的や健康増進のためのサプリメントの購入費用などは対象外。

 

あとは、入院の際の部屋代や食事代も対象となりますし、松葉杖やコルセットなどの購入費用も対象となります。

 

交通費についても対象と書きましたが、電車やバスなど公共機関の乗り物は対象となるものの、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となるので、これらの細かい点についてはちゃんと把握した上で申請するようにしましょう🙆🏼‍♂️