#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

退職金、損してない?

どうもガブリです。

 

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昨今では退職金が減少してしまったりと不景気が嘆かれてますが、それでも退職金は大きな老後の資金源であり、多くの方が期待しているものです。

 

意外と多くの人がどれだけの退職金をもらえるのか把握していないというケースが多いですが、退職金の受け取り方によっては金額の大小があるということは知っていますでしょうか?

 

そこで今日は退職金を受け取る制度について書いていきたいと思います🖋

 

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退職金をなるべく多く受け取るためには退職金にかかる税金を抑えるのがポイントです。

 

さらに退職金の受け取り方には「一括受け取り」と「年金受け取り」とに分かれますが、これらの違いも理解しておきましょう。

 

まずは退職金の全額を一括で受け取るパターンと退職金の全額を年金システムで受け取るパターン、さらに退職金の一部を一時的にまとめて受け取りつつも残りは年金システムとして受け取るというパターンが存在し、退職金を受け取る時期となればこれらどれにするかを選択しなければなりません。

 

では、退職金の受け取りにはどのような税金がかかってくるのでしょうか。

 

一括で退職金を受け取る場合の計算があるので見てみましょう👀

 

退職金に税金がかかるということを知らない人も意外と多いですが、退職金にかかる税金は他のものに比べると優しいものではあります。

 

勤続年数によって計算方法が変わるのですが、まずは控除額を計算し、課税される金額を決めることから始まります。

・勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数 = 退職所得控除額

・勤続年数20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)= 退職所得控除額

 

のどちらかとなり、計算から出た答えまでの金額に対しては税金がかからないようになっています。

 

仮に上記の計算式から算出される金額よりも多い退職金をもらった場合でも、その全額に課税されるわけでなく、その金額の1/2が課税退職所得となるので、かかる税金はそれほど多くないようになっているのです。

 

次に年金システムとして受け取る場合はどうでしょうか。

 

年金受け取りの場合は「公的年金等控除」という種類の控除対象となりますが、そもそも年金をその後受けとっていくことを考えると、その年金の受け取りで公的年金等控除の非課税枠を使い切ってしまうということがあるため、すると残りの金額には「雑所得」という扱いで税金がかかることになり、それなりに税金がかかってしまうことが可能性としてあります。

 

つまり、一括で受け取ることを選んだ方が税金はお得なわけです。

 

しかも一括受け取りの場合はそれに対して社会保険料がかからないものの、年金受け取りの場合は雑所得となる部分には所得としての考え方となるので、社会保険料がかかります。

 

このように考えると同じ退職金でも受け取り方でお得感が変わってくることがわかります。

 

一括で受け取ることで無駄遣いをしてしまいそうという人は年金受け取りを選ぶことを検討することがあるかもしれませんが、やはり高額な受け取りである人ほど税金もそれだけ変わってくるので、仕組みを理解した上で正しい決断ができるようにしておきましょう🙆🏼‍♂️