#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

夫婦で家を買うペアローンの注意点。

どうもガブリです。

 

www.amazon.co.jp

 

マイホームを購入することを検討するタイミングは結婚を機にすることが多いと思いますが、購入しようとする家の金額が思っているより高かった場合に夫婦で一緒にローンを組むペアローンを検討する人は一定数いるかと思います。

 

ペアローンとはつまり、夫婦二人の収入を担保として融資を受けることであり、一人の収入では融資を受けられない場合でも二人の収入を合算することで力を合わせて融資を受けるというものです。

 

お互いが連帯保証人となるペアローンですが、上記のように便利に利用できる一面を持ちつつもメリットばかりではありません。

 

そこで今日はペアローンを組む際の注意点などについて書いていこうと思います🖋

 

f:id:GABURI:20210531204544j:image

 

ペアローンは1つの物件について夫婦二人がそれぞれ名義人となって住宅ローンの借り入れをするということであり、例えば夫がフラット35で融資を受け、妻が変動金利型10年で融資を受けるということもできます。

 

このように違いのある金利体系での借り入れをすることでそれぞれの収入などに合わせてリスク分散をしたり、金利の上昇リスクを軽減するなどのことも可能なのは便利なところです。

 

このペアローンと混同されやすいのが「収入合算」。

 

収入合算によって住宅ローンを借りる場合には、住宅ローンを借りる名義人を夫とするとなると、妻の収入を合算して住宅ローンの申し込みをするというパターンがあります。

 

この場合、契約する住宅ローンは夫が名義人である一本だけです。

 

それに対して妻が連帯保証人となるケースですが、この場合、住宅ローンの契約による融資は1件としてカウントされますが、二人分の収入を加味した上での融資が受けられるメリットを享受しており、マイホームを購入する際に加入する団体信用生命保険も名義人である夫のみが加入することになります。

 

団体信用生命保険では、住宅ローンの名義人がローン返済中に死亡又は保険が適応となる高度障害となった場合にその時点での住宅ローン残債がゼロになるというもので、家の所有権は残りますが、その後のローン負担額は無くなるといったものです。

 

つまりこの場合、ペアローンでありながらも、名義人の夫が死亡又は高度障害になった場合には妻がその恩恵を受けることができますが、妻が同様の状況になった場合では住宅ローンは変わらず返済していくことになるのです。

 

さらに、住宅を購入することで購入した年から10年〜13年の間、「住宅ローン控除」といって毎年住宅ローン残債の1%が所得納税から控除できるという仕組みも名義人である夫のみが受けられるため、妻はペアローンとして収入を合算していますが、この場合は妻は住宅ローン控除を共に受けるということはできません。

 

夫婦が力を合わせて融資を受けるという同じ目的においても「ペアローン」と「収入合算」はかなり違いがあるため、勘違いしないように注意しましょう🙆🏼‍♂️