結婚のために買ったマイホーム、離婚したらどうなる?
どうもガブリです。
「夢のマイホーム」と結婚を機に住宅を購入したという人は多いと思います。
その購入方法はどちらかが名義人となってローンを組んだり、場合によっては夫婦共同でローンを組むペアローンを選ぶ人もいます。
そこで今日は、マイホームを購入したものの離婚してしまったらどうなるかについて書いていこうと思います🖋
離婚後のマイホームにおいては上記の通り、「現在誰が所有者名義人であるか」は大事なポイントです。
離婚するということは基本的にどちらかが家を出るわけですが、マイホームの所有者である名義人が継続してそのまま住む場合は特に手続きなく住み続けることができます。
ただ、これって名義人が住むのが手続きなく楽だからといって、実際には名義人がそのまま住み続けるというケースは意外と多くありません。
なぜなら、名義人の多くは旦那であり、お子さんがいる場合には離婚すると多くのケースで女性が子供を引き取るということが多いようです。
すると旦那は離婚後に家族全員が住めるほどの広さのマイホームで一人きりとなって住むことになるわけですから、寂しさもありますし、必要のないスペースにまでお金を支払い続けるのはコスパも悪いですよね。
そのため、名義人でない奥さんがその後住むことを考える家庭もそれなりにいます。
では、非名義人である奥さんが離婚後に住む場合はどうでしょうか。
実際に私の周りでもこのようなケースはあるのですが、ローンの支払いは元旦那がして、住居として利用するのは元奥さんということになると、仮に元旦那がその後職を失ったりした場合に住宅ローンの返済が滞り、それが半年ほども続くとなれば融資してくれた金融機関はその家を強制的に売却しようとする動きに変わります。
その後に元奥さん側で引き続きローンの返済ができる収入を得ていれば金融機関に相談して名義人を元奥さんに変更することは可能な場合がありますが、収入が少ない場合などは名義人変更の審査に通らないので注意が必要です。
後でこのようなことでトラブルにならないように、住宅ローンについて離婚後も名義人がローンの支払いを続け、非名義人が住むといった場合には、毎月のローンの支払いなどについて公正証書を交わすなど、できる限りトラブルを避けれるような動きは取っておいた方が賢明です。
そして昨今増えつつあるペアローンについて。
ペアローンとは旦那と奥さんの両方でローンを組むというものですが、この場合はまずどちらかが継続して住むのかを決める必要があり、住む方が決まれば、あとは両者がその後も継続的に支払っていくということで良いのか、もしくは養育費という名目で残りの残債は住まない方の元旦那が改めて全額返済していくのか、それとも住み続ける方が残債を支払っていくのかなどを決める必要があります。
仮にどちらも住まないという場合には売却して、現金化したものを財産分与というかたちで精算してしまうことも可能です。
売却する場合には現在価値としていくらで売れるのかを把握した上で売却検討をすることになりますが、このあたりについても簡単ではないのでなるべく早く動くようにしましょう。
このように離婚とは結婚の3倍大変と言われるだけあって、決め事や考え事が増えるので、どうしても離婚という選択をしなければいけない状況でも、マイホームだけに限らず、複数の財産分与について速やかに行えるようにしましょう🙆🏼♂️