あまりちゃんとは理解されていない「扶養要件」
どうもガブリです。
誰かを養うという意味合いを持つ扶養について誤解した解釈を持っている人を多く見かけます。
扶養とは養うべき親族がいる場合の生活のための費用に対して納税者に控除の対象となる扶養親族がいる場合に一定の金額の所得控除が受けられるという配慮がされたもののことを言います。
よく「結婚したんですが、夫の扶養に入るにはどうすればいいですか?」と聞かれることもあるのですが、配偶者である奥さんは旦那さんの扶養に入ることはできません。
そこで今日はこれらの誤解が生まれている「扶養」について書いていきたいと思います🖋
まず扶養親族とは、その年の12月31日の時点で次の4項目全てを満たす者であり、その扶養控除の対象はその年12月31日現在の年齢が16歳以上である扶養親族のこといいます。
扶養親族の要件
①配偶者以外の親族であること
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下であること
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
といったものです。
ちなみに扶養親族の年齢や同居の有無によって納税者が受けられる控除額が変わるので、それについても見てみましょう👀
・一般の控除対象扶養親族
年齢:16歳以上19歳未満or23歳以上70歳未満
控除額:38万円
・特定扶養親族
年齢:19歳以上23歳未満
控除額:63万円
・老人扶養親族
年齢:70歳以上
同居老親等以外の者:控除額48万円
同居老親等:控除額58万円
となっています。
そして要件の中に「配偶者以外の親族」とありますが、これについては納税者の6親等内の血族及び3親等内の姻族をいい、都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。
そして「生計を一にする」については、「一緒に住んでいる」のようなイメージが想像されますが、実際には必ずしも同居を前提にしているわけではなく、勤務先などの事情で別居を余儀なくされている場合や、余暇には一緒に過ごしたりすることが基本であるなどの場合によっては生計を一にするということで認められるケースもあります。
ちなみに兄弟や姉妹が複数いたりする場合に兄弟や姉妹の全員が1人を対象に扶養として控除を受けられるということはないので、誰か1人が誰か1人を扶養に入れることが可能だということには注意しましょう。
なお、年間合計所得が48万円以下というものに関しても、所得が給与所得だけということであればある程度計算は簡単ですが、その他の所得がある場合にはそれぞれの所得ごとに判定の対象となる金額が違うので、調べてみることが必要となるでしょう。
ちなみに配偶者に対しては「配偶者控除」というものが存在するので、扶養控除とはまた違ったものになります。
これらのことをざっくり頭に入れておくだけでも税金に対して意識が向いていくはずですので、定期的に思い返してみるようにしましょう🙆🏼♂️