#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

法改正によりより投資対象となった「絵画」。

どうもガブリです。

 

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日本ではZOZOTOWN元代表の前澤社長が62億円でバスキアの絵画を購入していたりとバブリーな印象も強まっている絵画ですが、もちろん数千円〜数十億円と絵画によって金額はピンキリです。

 

そこで知らない人も多いですが、5年ほど前から絵画における減価償却対象の範囲が広がり、鑑賞用としてインスピレーションを得るという絵画本来の価値に加え、より投資対象としても注目を浴びるようになっています。

 

ということで今日は法改正されてから絵画はどのように変化しているのかについて書いていこうと思います🖋

 

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元々絵画は20万円以下のものにのみ減価償却が可能になっていましたが、平成27年1月1日以降に取得した美術品に関しては100万円未満まで減価償却が可能とされることになりました。

 

さらに従来の法律では価格が20万円以下であることに加え、

・美術関係の年鑑に載っている作者による政策であるか。

といった縛りまであったのですが、これが結構厄介で、美術年鑑に載っていない作家が制作したものでは減価償却の対象にならないといったことがあったのです。

 

しかし法改正によって作品に優劣をつけることを改め、どのような美術品でも100万円未満であれば減価償却が可能となったのです。

 

これらの改正が絵画の投資対象としての魅力をどれだけ広げたかというと、美術品というのはその生産性が少なく、作者の人気が高まるほど価値を増していくものであり、そもそも購入した金額よりも高く売却できる可能性を秘めているという一面があります。

 

つまり50万円で手に入れた美術品がのちに100万円になれば50万円の儲けとなるわけですが、この購入時の50万円分も減価償却ができるため、絵画の耐用年数である8年間の間、節税効果を発揮することにもなるのです。(金属製の彫刻など主として金属製のものの耐用年数は15年)

 

償却方法は「定額法」と呼ばれるものと「200%定率法」と呼ばれるものから選択することになりますが、このあたりの税金については税理士などに相談することが賢明です。

 

ちなみに90万円で購入したものが売却時に50万円だった場合、売却益が出ない分損したことになりますが、耐用年数目一杯に減価償却が行われていることを前提とすると実質的な損失は発生しないので、投資対象としては優秀な一面ともとれます。

 

ここでは絵画に絞って説明していますが、制度そのものは基本的には美術品を対象とするものであり、減価償却の対象として国税庁は、

・100万円未満の美術品であれば、時の経過によって価値が減少することが明らかなものでない場合。

もしくは、

・100万円以上の美術品であれば、時の経過によって価値が減少することが明らかなものである場合。

という規定を作っており、「時の経過によってその価値が減少しないことが明らかなもの」とは古美術品や古文書など歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないものが該当といった内容となっているので、観賞用として購入する絵画はこれらに該当せず100万円未満であれば減価償却対象ということになります。

 

そのため一応購入希望の美術品がこれらに該当するのかは注意が必要です⚠️

 

絵画は株式のように流動性が高いものではないので、売却の際に買い手を見つける苦労は想定されますし、贋作といって偽物をつかまされる恐れもあります。

 

やはり投資という観点でも勉強は必要であり、本物を見る目を養うことは大切です。

 

簡単に儲けられるものではありませんが、もし興味があれば勉強しておいて損はないので、まずは画廊に足を運んでみることから始めてみましょう🙆🏼‍♂️