#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

個人の不動産投資が注目されがちだが、法人の不動産投資によるメリットも大きい。

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

不動産投資は「節税に良い」とよく言われますが、そのうちの大きな比重を生んでいるのが「減価償却」。

 

しかし事業を行っていない人は減価償却と聞いてもピンとこないかもしれませんし、実際には事業をしている人でもあまりよくわかってない人が多い印象にあります。

 

そこで今日は不動産投資による減価償却は法人にとってどのようなメリットを生むのかについて書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20211109141322p:image

 

まず減価償却とは、「資産は時間が経つにつれて価値が減少していく」という考えのもと、建物や機械などに規定されている「法定耐用年数」というものにならって、その年数に分けて費用を計上するというものです。

 

例えば事業を行っている人が事業の打ち合わせに喫茶店を利用し、その金額が3,000円だったとします。

 

するとこの3,000円は全額その年の経費に算入させて税務署に申告するのが通常です。

 

しかし減価償却を行う場合には、対象となる建物や機械などの資産の取得にかかった費用の全額をその年の経費とせず、規定されている法定耐用年数に応じて経費計上していくことになるので、事業用に車を購入した場合には以下のような計算で申告することになります。

 

普通自動車の法定耐用年数は新車で6年と決まっており、軽自動車の場合は4年と決まっております。

 

そのため、300万円で普通自動車を事業用に購入した場合、簡単に計算すると、

・300万円÷6年=50万円

 

を6年間にわたって経費計上していくことになるのです。

 

この減価償却の目的は「適正な費用配分を行うことによって毎期の損益計算を正確に行うこと」を目的としていて、300万円の事業用自動車を購入した年だけ経費が大きくなり過ぎてしまうことを防ぐためのルールとして規定されています。

 

では話は戻り、このような減価償却を意図的に利用できるとしたら、事業は少しだけ楽になります。

 

なぜかというと、減価償却は数年間にわたって経費計上していくわけですが、実際には取得した年だけ費用を拠出しているので、翌年以降の耐用年数中に計上できる経費は実際にお財布からお金の出ていかない経費として節税の手助けをしてくれるからです。

 

つまり利益額を合法的に調整して有利な経営を行うことができるようになります。

 

さらに、減価償却を個人によって行う場合には「強制償却」といって、償却方法が選べず、規定通りに経費計上していかなければならないのですが、法人の場合は「任意償却」となっており、例えば上記の自動車のケースでいうと、本来6年間の毎年の計上金額は50万円となっていますが、それを20万円だけ償却しようなどのことも自在に判断できるので、経営状況によって合理的な判断が都度できるようになるのです。

 

どのように償却していくとより合理的なのかの判断については慣れが必要であったり、税理士の助言が必要な場合もありますが、このようなルールがあることを知っておくと、資産を増やしていきつつも経営をコントロールできるという点で圧倒的に有利になってくるので、経営がある程度上手くいきだしたら交際費などで使い過ぎてしまうのではなく、上記のような方法で上手に立ち回っていきましょう🙆🏼‍♂️