#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

NISAって人気だけど、デメリットも理解して始めよう!

どうもガブリです。

 

 

昨今では多くの方が投資に興味を持ち、まずは何を始めたら良いか選択が難しい中でも、政府なども後押ししているのが「iDeCo」に並んで「NISA」になります。

 

NISA(ニーサ)とは、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合に、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して通常かかる20.315%の税金を、NISA口座内では非課税とする制度です。

 

毎年一定金額の範囲内という制限があるので、多額の投資をするには向いていませんが、これから投資を始める方の敷居を下げているのは良いことだと思います。

 

ちなみに名前の由来はイギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ということで、先頭に日本(Nippon)のNをつけてNISAという名前に決定しました。

 

そんなNISAですが、非課税であるなどのお得な点にばかり注目される中、注意すべき点もあるので、今日はそのことについて書いていこうと思います🖋

 

f:id:GABURI:20201214232553j:image

 

NISAでは「非課税」という点が最大の特徴、メリットとされている一方でデメリットについてはあまり認知されていないようにも感じます。

 

どのようなものがあるかといえば、まずはよく知られるものからいうと、

 

・投資限度額として120万円という縛りがある

NISAの非課税投資枠は1年あたり120万円と決まっております。

株式投資には“単元“と呼ばれる単位で購入するのが通常で、1単元を100株としている企業が多いですが、1株が12,000円以上の企業株を単元購入しようとする場合に120万円を超えてしまうため、NISAでの購入ができないなどの壁があります。

 

・損益通算ができない

損益通算とは、その他の投資などとの利益と損失を相殺できる制度です。

例えばNISAではない通常の課税口座で同一年内に株式Aの売買によって100万円の利益を得られたとしましょう。

しかし株式Bで100万円の損失が発生してしまった場合、儲けがプラマイゼロなので、その利益と損失を相殺し、税金が発生しないように手続きができることを損益通算といいます。

しかし、NISA口座を使用している場合、NISA口座とNISA口座でない課税口座とで同様のことが起こった場合に損益通算はできず、NISA口座で50万円の損失があったとしても課税口座での50万円の利益に対しては20.315%の課税がなされ、約10万円の税金を納める必要があります。

 

・非課税期間は5年間

NISAは専用口座を開設してから最長5年間のみ非課税となっており、その期間を過ぎると非課税ではなくなってしまうという最大のデメリットがあります。

非課税期間が終了となる際にはどうすれば良いのかというと、

・非課税期間終了までに所有している株式等を売却する

という方法が一般的かもしれません。

非課税期間に受け取った配当所得なども非課税なので、5年以内に仮に持ち株の価値が上昇しているのであれば、それを売却することで配当による利益、売却による利益を非課税で受け取れるというメリットは大きいかと思います。

 

次に、

ロールオーバーする

5年間の非課税期間が指定されているNISA、実はロールオーバーといって非課税期間終了時に手続きをすればさらに最大5年間非課税枠を使用できるという制度があります。

しかし条件として“NISAを使用していた同一金融機関でのみ可能“という縛りがあったり、ロールオーバー時に株式等の評価額が120万円を超えている場合には翌年の非課税投資枠を新規で使用できないなどの点があるので注意です。

ちなみにNISA制度そのものが2023年までと言われてましたが、2024年以降には新NISAが発足すると言われているので、少し制度は変わる見込みですが、その後も新NISAへロールオーバーできる見込みとなっています。

 

・課税口座に移管する

非課税期間が終了するということは以降課税となるということでもあるので、このタイミングで通常の課税口座へ移管するという選択もあります。

しかしここでも少し注意点がありますが、例えばNISA口座で100万円の投資をしたものが、課税口座への移管時に150万円に値上がりしていたとします。

すると、その後の税計算においては非課税期間終了時点の価格で購入したものとみなされるため、課税口座へ移管した150万円がその後200万円にさらに値上がりした状態で売却したのなら、翌年の確定申告で非課税期間終了時点の150万円とその後の値上がり価値200万円との差額である50万円の利益に対する20.315%の税金が課されるということになるので、計算を間違えないよう注意しましょう。

 

ちなみに課税口座へ移管する際の最もの注意点は、例えばNISA口座で購入していた100万円の株式等が、非課税期間終了時に50万円に半減した状態だったとしましょう。

 

この時点で課税口座へ移管すると、50万円で当株式等を購入したとされるので、これが当初購入価格である100万円に価値が戻ったときに売却したとしても、50万円に対して20.315%の税金が課されるという点です。

 

すると約10万円の税金を支払うことになるわけですが、そもそも当初購入価格に戻ったときに売却しているので、単純に約10万円の損失ということになってしまいます。

 

これはNISAを使用することによる隠れた最大デメリットです。

 

このように、NISAを使用すれば必ずお得になるということでもないので、デメリットもちゃんと理解したうえで、納得できる範囲の資金を拠出するよう気をつけましょう🙆🏼‍♂️