ビットコインが200万円超え!持っている人が気にする点。
どうもガブリです。
ビットコインの価格が昨日一気に200万円を超えて、現在230万円程度まで上昇しています。
200万円という大台は、2017年後半に起こった「仮想通貨バブル」とも言われた過去最高値を上回ったということなので、ほぼ全てのビットコイン保有者が現在利益の確定をすれば儲かる状況となっているということです。
そのためこれを機にビットコイン保有者は「ビットコインを売却しよう!」と思うかもしれません。
しかし暗号資産(仮想通貨)の税金種目は色々と協議があった末に決まった、他の株式等とは少し違った税制度を持っているので、余計に納税することになってしまわないよう、今日は暗号資産の税金関係などについて書いていこうと思います🖋
まずは暗号資産の税金がどのような性質を持っているのかというと、
・総合課税の雑所得
と呼ばれるものになります。
所得の種類には大きく分けて「総合課税」と「申告分離課税」とに分かれるのですが、総合課税とは給与所得などのその他の所得と合計した金額に対して課税されるもので、申告分離課税とはその他の所得とは切り離して課税されるものです。
例えば皆さん耳馴染みのある株式投資であれば、売却した場合の所得の種類は「申告分離課税の譲渡所得」と呼ばれるものになるのですが、これは株式投資によって得た利益に対して20.315%の税金が一律に課されます。
話は戻って、暗号資産の総合課税の雑所得とはどんなものかというと、給与所得などのその他の所得と合計する必要のある総合課税であることに加えて、「給与所得」や「配当所得」などが存在する所得の種類10種の中に属さない所得である、「雑所得」という扱いになっているのですが、これのややこしい点は、給与所得と合算して税計算をしなければならないので、株式投資の分離課税とは違って一律の税率ではなく、収入が増えるほど税率も上がっていく「累進課税」の制度をとっているということです。
簡単にいうと、儲かれば儲かるほど税金が比例して高くなっていくので、なんだか損な気分になってしまうという感じですかね。笑
さらに投資では「損益通算(そんえきつうさん)」といって、投資によって損失が出た場合、他の利益と相殺できるようになっていることが多く、つまり利益が出ている投資があっても同額の損失を他の投資によって出している場合にはプラマイゼロとなって税金を納める必要がないのですが、ビットコインなどの暗号資産に関しては損益通算ができないため、暗号資産で儲かれば儲かるほど税率が上がっていく反面、暗号資産によって損失が出てしまった場合には他の投資と相殺できない(損益通算できない)ということで結構税制度は厳しい印象の投資と言えるでしょう。
あとは、税金の確定というのは毎年1月1日から12月31日までの期間をもとに計算するので、今高値をつけているという理由で年内に売却してしまうと、早速来年の2〜3月には納税しなければならず、儲かったお金を再投資するなど有効的な運用ができる余裕がないなどのデメリットはあります。
ただ、そういったことを多くの人が考えているので、年明けには一旦調整が入って価格を下げるということもあり、どのタイミングで売却するかは目利きが必要です。
とはいえ、とにかく価格が上がっている現状は喜べることなので、そこで浮つくことなく適切な売買ができるように心がけましょう🙆🏼♂️