#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

父母、祖父母などから住宅を購入する資金の贈与を受けた場合の注意点。

どうもガブリです。

 

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結婚や出産などで家族が増えたりした際に住宅購入を考える方は多いと思いますが、そんな時こそ充分な資金がないということもあるかと思います。

 

そこで今日はタイトルの通り、直系尊属から住宅購入の資金提供を受けた場合の税金制度などについて書いていこうと思います🖋

 

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まずはこの話をする前に一つの制度について再確認しておく必要がありますが、2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、「直系尊属」と呼ばれる、自分よりも前の世代で直通する系統の親族からの贈与で自分の住む住宅を購入した場合に、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度があります。(通常は年間110万円を超える贈与の場合には課税されることになります。)

 

この制度自体を知らない人もいると思いますが、知っている人の中でも誤解が生まれていることがあるので、改めておさらいしてみましょう👀

 

まずは、贈与税の課税時期についてですが、財産を取得したときであり、贈与税の課税価格はその年の1月1日から12月31日までに贈与によって取得した財産の価格の合計です。

 

つまり、現金であれば前年の12月31日に100万円貰って、翌日の1月1日に100万円を貰って計110万円を超えても年が違うので課税はされません。

 

しかし、上記のように住宅を購入するための資金として提供される場合には特例があるということですが、本特例を適用とする場合には、贈与によって住宅取得等資金を受け取るのがいつなのかによって贈与税の課税年分が決定します。

 

非課税枠は一定ではなく、住宅を購入するために物件契約を行った時期や性能によって上限額が異なるのですが、この「契約締結日」と「贈与税の課税年分」は関係がないので、このあたりが少しややこしいのです。

 

なぜなら、本特例により非課税となるには、贈与によって取得した金銭の全額を自分が住む住宅の新築等の対価に充てることなど一定の要件を満たすことが必要であり、仮に住宅購入のために贈与を受けた金銭が手元に残ったまま時間が経過し、申告期限が過ぎてから住宅の契約締結が完了してしまうと、それは「単純な現金贈与」とみなされてしまうからです。

 

そのため、本特例を受けようとされる場合には贈与税の原則(1月1日から12月31日までの間、110万円を超える贈与を受けた場合には課税対象となる。)を理解した上で、一定の要件に該当すれば非課税になるということを理解する必要があります。

 

さらに「親から貰ったものだからどのように使っても問題はないだろう」などと考えてしまうと当制度の適用が受けられなくなってしまうので、「貰ったお金はマイホームを購入する資金に充てた場合にのみ非課税となる」というところまでしっかりと理解するようにしましょう。

 

尚、当制度を受けた場合にも購入後「住宅ローン控除(住宅を取得してから10年〜13年の間、ローン残債の年末残高の1%が原則最大40万円、その年に納税した所得税から控除される制度。)」を併用することは可能ですが、本特例の適用を受けた金額を控除しなければいけない点にも注意が必要です。(自分が実際に負担している金額をベースに住宅ローン控除を受けるということです。)

 

このように、お得な制度であることは間違いないのですが、制度を知っているがゆえに適用を試みようとした結果、よく理解していないがために余計な税金を納めることになってしまっては本末転倒です。

 

少しややこしい税金制度ですが、しっかりと理解した上で適用を試みるようにしましょう🙆🏼‍♂️