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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

税金における「減価償却」の種類について。

どうもガブリです。

 

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自営業をしていたり、サラリーマンでも不動産投資などを行なっている場合には「減価償却」というものを理解する必要があるでしょう。

 

減価償却とは“価値の下落“を表し、固定資産の価値の下落を反映させることで税金計算においても大きな役割を持つものといえます。

 

その中でもさらに細分化させると、減価償却には「定率法」といわれるものと「定額法」といわれるものに分かれます。

 

そこで今日はこの減価償却の定率法、定額法の違いについて書いていきたいと思います🖋

 

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まずは改めて減価償却の特性について説明しておくと、固定資産は“土地“や“美術品“などの償却しない(価値が下落するとされていない)資産を除けば、使用や時の経過によってその価値が下落していくと考えるのが通常です。

 

企業でいえば「印刷機」なども償却資産であるし、サラリーマンの不動産経営においては「建物」や室内の「エアコン」なども償却資産だったりします。

 

これらは企業や不動産投資において“収益を上げるためのツール“であるものです。

 

これら高額な資産を購入した年に費用を全て計上した場合、不動産投資や設備投資を行なった年は赤字になり、投資を控えた年は黒字になるという、実際の損益が把握しづらくなってしまう状況に陥ってしまいます。

 

こういった事態を調整するために会計上のルールとして「減価償却」が存在するのです。

 

減価償却では固定資産の使用や期間の経過に応じて、その費用を使用期間にわたって配分していくこととなっており、配分期間においては明確化するために税務上における「法廷耐用年数」といわれるものに従って計上していくことになります。

 

減価償却そのものも決して計算が簡単なものではないので税理士などに相談することでわかりやすくなりますが、今日は各資産における適応耐用年数等については割愛します。(ネットなどで簡単に調べることが可能)

 

そこで、減価償却の計算方法として存在する「定率法」と「定額法」。

 

まずは「定額法」については、償却期間にわたって毎年同じ金額の減価償却費を計上していく方法のことをいいます。

 

計算方法は「取得価格÷耐用年数」となっており、例えば100万円で購入したものの償却期間が5年である場合には「100万円÷5年=20万円」ということで、5年間、毎年20万円の経費計上が可能ということになります。(法定耐用年数の観点からすると、6年目以降は価値がゼロになっているので、以降経費として計上はできなくなる)

 

このような定額法の特徴としては、

・計算方法が簡単

・その反面、資産取得当初に利益が大きく計上されるため、節税の効果が薄い

 

といった点でしょう。

 

次に「定率法」については、毎年期首の帳簿価格に対して一定の割合ずつ減価償却を行なっていく方法のことをいいます。

 

計算方法は「期首帳簿価格×償却率」となっており、例えば100万円で軽自動車を購入し、その耐用年数が4年だったとしましょう。

 

軽自動車の償却率といわれるものが0.5なので、1年目は「100万円×0.5=50万円」を焼却することになります。

 

しかしこの焼却によって、2年目の期首の帳簿価格は残り50万円となっているので、「50万円×0.5=25万円」となり、3年目は「25万円×0.5=12万5,000円」と償却することになるのです。

 

このような定率法の特徴としては、

・計算は定額法に比べて複雑である。

・定額法に比べて初年度の償却率が高いため、決算において赤字になってしまう可能性がある。

 

といった点でしょう。

 

ちなみにどのような資産においても減価償却が可能かというとそうではなく、

・原則その固定資産の使用可能期間が1年以上であり、かつその取得価格が10万円以上のものである

という場合に適応となりますので注意しましょう。

 

さらにこの「定率法」と「定額法」においては、どちらを選択するか一定の選択権がありますが、例えば「不動産の建物」においては平成10年4月1日以降、償却方法は「定額法のみ」と決定したりしているので、自身が減価償却する資産の償却方法においては何が適応となるのかについても都度確認するようにしましょう🙆🏼‍♂️