#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

贈与の時、種類を選べるの知ってる?(前編)

どうもガブリです。

 

相続は争続と言われるように、遺族間で争いが起こってしまうことでも有名な出来事ですが、生きているうちに贈与という手段を使っておけば少しでも争いを避けることができるかもしれません。

 

せっかく仲の良い家族の仲が悪くなるのは嫌ですよね。

 

とはいえ、生きているうちに贈与すると、場合によって税金がかかる場合があるのです。

 

それが「年間110万円」というボーダーライン。

 

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親から子などに限らず、どの関係性においてもこの「年間110万円」というボーダーラインは適応なので、例えばキャバクラで働く女の子が1人のお客さんから年間100万円の財産贈与をしてもらっている場合、他のお客さんからのプレゼントで10万円を超えるものを受け取った場合は贈与税を納める対象となります。

 

そして110万円を超えた金額に関しては税率が決められており、

通常が

・200万円以下 税率10% 控除額0

・300万円以下 税率15% 控除額10万円

・400万円以下 税率20% 控除額25万円

・600万円以下 税率30% 控除額65万円

・1,000万円以下 税率40% 控除額125万円

・1,500万円以下 税率45% 控除額175万円

・3,000万円以下 税率50% 控除額250万円

・3,000万円超 税率55% 控除額400万円

 

となっています。

 

上記が「一般贈与財産用」といって、

直系尊属以外の親族(配偶者、配偶者の親や兄弟姉妹など)や他人から贈与を受けた場合

直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点において20歳未満の場合

に適応する計算表です。

 

もう一つは「特例贈与財産用」といって、

・財産の贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上の子供や孫などが直系尊属から贈与を受けた場合。

で、通常とは違った計算になります。↓

・200万円以下 税率10% 控除額0

・400万円以下 税率15% 控除額10万円

・600万円以下 税率20% 控除額30万円

・1,000万円以下 税率30% 控除額90万円

・1,500万円以下 税率40% 控除額190万円

・3,000万円以下 税率45% 控除額265万円

・4,500万円以下 税率50% 控除額415万円

・4,500万円超 税率55% 控除額640万円

 

となっています。

 

つまり、親やじいちゃんばあちゃんなどから20歳未満のうちに財産をもらったら「特例贈与財産用」の計算を用いて、20歳を超えたら親だろうが他人だろうが「一般贈与財産用」の計算で行う必要があります。

 

ほとんどの方が「贈与」といえば親族からだと思いますし、多額の贈与を受ける場合は20歳を超えていることがほとんどだと思うので、ここでは一般贈与財産用の計算で具体例をみてみましょう。

 

例えば、年間合計500万円の贈与を受けたとしましょう。

 

500万円(贈与額) − 110万円(基礎控除額) × 30%(税率) − 65万円(控除額)  = 52万円

 

贈与税として納めなけらばならない金額です。

 

これがいわゆる「暦年贈与(れきねんぞうよ)」といわれるものです。

 

そして実はもう一つある贈与の仕方に「相続時精算課税」というものがあるんです。

 

今日はここまで、明日は「相続時精算課税」とはなんなのかについて書いていこうと思います🙆🏼‍♂️

 

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