贈与の時、種類を選べるの知ってる?(後編)
どうもガブリです。
昨日に引き続き、今回は「相続時精算課税制度」について書いていこうと思います🖋
昨日は年間の贈与に対して税金が課される"歴年贈与"について書いていきました。
今回の相続時精算課税制度は簡単に結論からいうと、2,500万円までの贈与については非課税になるというものです。
歴年贈与が110万円超の贈与に税金がかかるのに対して随分と優しい制度に思えますが、それぞれに良し悪しがあります。
相続時精算課税制度というのは、
「生前贈与をするときに2,500万円までの贈与が非課税になるが、贈与した本人が亡くなってしまったときは、その人から生前贈与されていない相続遺産のほかに、生前贈与された財産も一緒に相続税として課しますよ。」
というものです。
具体的にどういうことかというと、
例えば自分の親が5,000万円の財産を所有しているとしましょう。
相続時精算課税制度を用いれば2,500万円までは非課税なので、生前のうちに2,500万円を贈与したとします。
しかしその後、親御さんが亡くなってしまったとします。
すると5,000万円のうち2,500万円はすでに贈与されているので、残っている2,500万円については相続として受け取ることになります。
するとどうなるでしょうか。
規定を超えた2,500万円に対して相続税が加算されます。
さらに相続時精算課税制度の税率は一律20%なので、2,500万円に対して課税されると500万円の相続税がかかるということです。
それに比べて極端な話、歴年贈与で一気に5,000万円受け取ってしまった場合は(税金を考えるとそんなことあり得ないですが)、20,495,000万円の税金を払わなければならないため、相続時精算課税制度の方がよっぽどお得に感じるかもしれません。
しかし、この「歴年贈与」と「相続時精算課税制度」は初めに贈与を受けた時点でどちらの制度を使うか選ばなければならず、相続時精算課税制度の方がお得そうだからといって、一度それを選ぶと歴年贈与の制度は二度と使えないのです。
歴年贈与の場合は年間110万円までの贈与に対して非課税と説明しましたが、例えば歴年贈与として毎年200万円に分けて贈与を受けた場合、計算上毎年9万円の贈与税を納めることになります。
それを25年間で5,000万円全て贈与し切った場合には計2,250,000円の納税で済むのです。
先ほど説明した相続時精算課税制度に比べて納税額は半分以下となるので、贈与の仕方によっては実は歴年贈与の方がお得といったケースが起こります。
つまりは相続時精算課税制度とは納税を先送りする制度ともいえるので、どのような贈与がお得なのかしっかり計算して贈与を受ける必要があるでしょう。
少し難しい贈与の話、理解できたでしょうか?
その場限りで判断してしまうと大きく損することもあるため、そのときにはきちんと計算してみましょう🙆🏼♂️