#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

稼げば稼ぐほど税金がかかる「累進課税方式」

どうもガブリです。

 

新型コロナウィルスによる経済混乱期に突入した今、仕事もままならないという人は未だ多い状況です。

 

しかし、市場が縮小している中でも売上を上げているところもあり、特に高単価の商品を扱う業態ではサラリーマンでも高収入を得続けている人も沢山います。

 

収入は多い方がいいと考えるのは大きな意味での共通認識ですが、ある程度の年収を超えてくると税金負担も大きくなってくるのが日本における「累進課税(るいしんかぜい)」です。

 

その一つのラインが年収700万円です。

 

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サラリーマンの税金を計算する際には、自営業者さんなどのように"経費"が基本的にないので、その代わりに「給与所得控除額」というものが収入の金額に応じて存在します。

 

令和2年度から少し計算方法が変わっていますが、令和2年以降の表を見てみると、

・ 1,625,000円以下 控除額 550,000円
・ 1,625,001円〜1,800,000円
 控除額 収入金額×40%-100,000円
・ 1,800,001円〜3,600,000円

 控除額 収入金額×30%+80,000円
・ 3,600,001円〜6,600,000円
 控除額 収入金額×20%+440,000円
・ 6,600,001円〜8,500,000円
 控除額 収入金額×10%+1,100,000円
・ 8,500,001円以上  1,950,000円(上限)

 

このようになっています。

 

例えば上記で説明した700万円を基準に計算してみると、

 

700万円 × 10% + 110万円 = 180万円

 

となるので、700万円から180万円を引いた520万円が「給与所得控除額後の金額」となります。

 

さらに、結婚されて配偶者のいる方や、扶養家族がいる人の場合は「配偶者控除」や「扶養控除」などの控除があるので、配偶者控除で38万円、扶養控除で38万円、あとは誰にでも適応となる「基礎控除」というものがあるのですが、こちらは従来38万円の控除だったのが今年から48万円になったので、上記の場合、今年以降だと計124万円の控除があるということになります。

 

この124万円の控除のことを「所得控除の額の合計額」といいます。

 

この場合、上記で先に計算している520万円という“給与所得控除後の金額“からさらに“所得控除の額の合計額“である124万円を差し引くことになり、

すると520万円 − 124万円 = 396万円になります。

 

こよ396万円がいわゆる「所得金額」となるのです。

 

この金額から最後に所得税額を計算するための計算式を使用していくことで「所得税」がわかります。

 

ちなみに計算式は、

・195万円以下 税率5% 控除額0円
・195万円超330万円以下 10% 控除額97,500円
・330万円超695万円以下 20% 427,500円
・695万円超900万円以下 23% 636,000円
・900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
・1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円

・4,000万円超 45% 4,796,000円
 

このようになっています。

 

先ほどの計算では所得金額が396万円だったので、

・396万円 × 20% − 427,500円 = 364,500円

 

が年間で支払うべき所得税となるのです。

 

これ、年収が600万円のケースで計算してみると、支払うべき所得税は214,500円となるため、100万円の収入差があっても年収700万円の人は税金だけで15万円は持っていかれるということです。

 

さらに、収入が増えることで公的な支援が受けられなくなるボーダーラインを超えてしまうこともあり、せっかく収入が上がっても喜べない状況になってしまうことがあるのです。

 

ご自身の生活スタイルを考慮しつつ、今の年収だとどうなのか、皆さんも計算してみましょう🙆🏼‍♂️

 

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