#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

人から高価なものを貰うと贈与税がかかるというけど。

どうもガブリです。

 

相続とは別に、人から一定の金額以上のものをもらうと「贈与税」というものがかかります。

 

贈与税は、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額となる110万円を差し引いた金額に税率をかけて、さらに控除額を引いて計算をします。

 

ちょっとややこしいですね。笑

 

せっかくなので、ここでは親から子へ、土地建物の贈与があったことを想定して計算してみましょう。

 

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3,000万円の土地建物を贈与される。

この場合、45%の税率に控除額が265万円となります。

すると、

(3,000万円−110万円(基礎控除))×45%−265万円

=10,355,000円

 

3,000万円の価値がある土地建物を贈与されるためには10,355,000円も必要Σ(・□・;)!!

 

しかも贈与税は現金一括が原則なので、分割で払っていくということができません。

 

とはいえそんな大金持っていないことの方がほとんどですよね。

 

でもあくまで“原則“は現金一括納付ですが、原則ということは例外となるケースがあるということなので、みてみましょう。

 

贈与税を支払うことについて、贈与税額が10万円を超え、なおかつ納期限までに現金で納付するのが難しい場合、申請によって5年以内の年賦で納める“延納制度“があります。

 

方法は、国税庁のホームページで「延納申請書」をダウンロードし、「担保提供関係書類」を添付して送ります。

 

ここでいう「担保提供関係書類」とは、

・抵当権設定登記承諾書

・印鑑証明書

・登記事項証明書

・固定資産税評価証明書

になります。

 

さらに、延納するためには一定額や一定期間を超える場合以外“担保“が必要になります。

 

具体的には、納税額が100万円以下であり、延納期間が3年以下の場合は担保が必要ないというルールになっています。

 

しかしそれを超える場合は例えば贈与される土地建物を担保にし、延納期間は国が抵当権を設定するという流れとなります。

 

つまり延納期間中は基本的に売買ができません。(抵当権額以上の金額で売買できる場合には相殺することが可能)

 

贈与税の延納期間については上記で5年以内と伝えていますが、こちらは国税庁が定めており、「5年以内で適当と認められる期間」ということになっています。

 

さらに延納するということは、この場合完納するまでの間、国から借金をするということになるので、延滞税が追加かかります。

 

延滞税は、本来の納付期限の翌日から贈与税を納付した日までの期間が2ヶ月以内だった場合、年2.6%の税率。

 

2ヶ月を超える場合には年8.9%の税率です。

 

それなりに高い税率ですが、タイミングなどによっては贈与が理にかなっていることもあるため、このあたりを把握した上で計算してみることです。

 

ただ、贈与では特例が認められる場合において、税金額を軽減できる措置もあるため、贈与されるものが特例の対象になるかについても調べることで税金の軽減がはかれることも覚えておきましょう。

 

相続についての記事は多いですが、相続と生前贈与とではどっちがお得なのか判断がつかない!という方も多いので、当記事を参考にしつつ、お得になる方法を選んでみましょう🙆🏼‍♂️

 

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