#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

賃貸物件の“原状回復“の定義知ってる??

どうもガブリです。

 

賃貸物件を所有しているオーナーさんはもちろんのこと、今まで賃貸物件に住んで引っ越したことがある人であれば、「原状回復」というものを目の当たりにしたことがあると思います。

 

この原状回復、実は2020年4月の民法改正時までは不動産屋の慣習としては根付いていたものの、法律上で決められている点が明確でなかったのです。

 

まず原状回復とは、賃貸物件に住み始めた時から退去するまでの間に、汚してしまったりした部分を入居者さんが直してから退去するというものです。

 

ただ、経年劣化のように、放っておいてもある程度劣化したであろうものについてはオーナーさんが負担することになっています。

 

f:id:GABURI:20200903221551j:image

 

今回明文化された民法の内容は、

 

・第621条

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を現状に復する義務を負う。

 

といったものです。

 

例えば具体例としては、家具による床の凹み、画鋲の跡などは原状回復要件に含まれず、オーナーさん負担となります。

 

しかし、タバコによる変色や臭い、ペットによる引っ掻き傷などは放っておいても劣化する部分ではないので、入居者さんが退去時に原状回復義務をする必要があります。

 

もっと追っかけてみると、例えば普段窓を開けっぱなしにしている入居者さんのせいでフローリングや壁紙が日焼けしてしまったとしましょう。

 

これはどちらが負担すべきでしょうか?

 

オーナさんになります。

 

これについては入居者さんがカーテンなどを閉める習慣を持っていれば、無駄にフローリングや壁紙が損耗することはなかったとも考えられますが、やはり経年変化の一種とされるようです。

 

では次に、2LDKの賃貸物件に住んでみたところ、リビングにはエアコンが付いていたものの、寝室にエアコンがなかったため、できれば欲しいと思い入居者さんが寝室にエアコンを設置したとします。

 

その際に業者さんにエアコンの取り付けをお願いしたところ、「壁にビスで穴を開けないと取り付けられないですね」の一言。

 

それでも入居者さんはこの暑い夏をエアコンなしでは乗り切れないと思い、取り付けに承諾したとします。

 

これについてはオーナーさんと入居者さんのどちらが負担すべきでしょうか?

 

これもオーナーさんなのです。

 

では逆にどのような部分について入居者さんは負担すべきかというと、上記では「画鋲の跡」についてはオーナーさん負担と言いましたが、仮にネジ穴や釘穴を開けてしまった場合などは入居者さん負担になります。

 

理由は下地の石膏ボードにまで穴が開いてしまうという点で、経年変化によるものと言えないからということです。

 

このあたり中々定義が難しいように感じますが、実は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というもので詳細が定義されているので、確認することができます。

 

現在賃貸物件に住んでいる方も、退去時にいきなり予想だにしないものによる出費が出てきてしまうと、引っ越し代も嵩張って結構大きな出費になってしまうので、不動産オーナーだけでなく、賃貸物件に住まわれている入居者さんも事前に確認するようにしておきましょう🙆🏼‍♂️

 

www.amazon.co.jp